2012年3月28日水曜日

親権停止制度が新設されました。-4月1日施行改正民法

 
4月1日施行の民法改正により、親権停止という制度が新たに設けられした。

これまでも、親権者である父又は母による虐待など親権行使が適当でない場合、その又は
母から親権を奪う親権喪失の制度がありました。しかし、この親権喪失制度は、期間の定め
もないため、親子の断絶につながりかねないとして、申立てをためらうケースも多かったようで
す。 そこで、親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止す
という制度たに設けられました。親権を停止する期間を設けることで、子を何らの問題
のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。

(4月1日施行の親権停止に関する条文です)
民法第834条の2 第1項   「父又は母による親権の行使が困難又は不適当である
によ
り子の利害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督
人又は検察官の請求により、の父又は母について、親権停止の審判をすことができる。」

 なお、親権喪失・親権停止の審判を請求できる者の範囲も広がります、改正以前はこ審判
を請求できるは子の親族又は検察官に限定されていましたが、今回の改正により、子自身、
未成年後見人、未成年後見監督人も審判を請求できるようになりました。

2012年3月3日土曜日

原子力事故による損害賠償請求について

原子力事故による損害について賠償請求する方法としては、
①東京電力への直接請求
②原子力損害賠償紛争解決センターへの和解の仲介の申し立て
③訴訟の提起
などがあります。

このうち②の「原子力損害賠償紛争解決センター」は、原子力事故による損害賠償の問題
について、迅速かつ公正に解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。
訴訟ほど時間もかからず、経済的負担も少なくてすむようになっています。
より詳しくは以下を参照してください。

当事務所の面川弁護士も2月に南相馬市と二本松市の仮設住宅を訪問し、原子力事故に
よる損害についての法律相談を担当しました。
当事務所でも原子力損害賠償請求についての相談を受けております。