2014年6月17日火曜日

面会交流ー養護施設等入所の子との面会交流を認めた裁判例



全国の家庭裁判所では家庭の問題についての裁判例が出ています。
最近の裁判例を、機会を見てこのブログでご紹介します。

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東京家裁H24.6.29(家裁月報65巻3号52頁)

離婚後の非親権者である父が児童養護施設等の施設に入所中である子らとの面会を行うことと求めた事案

父母が離婚した場合の非監護親と子との面会交流は、基本的には子の健全な育成に有益なものということができるから、子の福祉を害するおそれがある特段の事情がある場合を除き、原則として認められるべきであるとし、子が施設に入所中における面会交流は施設の指導方針を尊重しながら行われる必要があることから、その具体的日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとして、これを認めるのが相当であると判断しました。
そして、親権者である母親がその協議の上で実施される面会交流に承諾を与えないなどとして妨げることはできないとしています。















離婚、面会交流などにも取り組んでおりますので、ご予約の上法律相談にお越しください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
             電子メール: info@ovlo-law.jp

2014年6月10日火曜日

離婚件数と推移(人口動態調査より)



6月4日厚労省は、平成25年人口動態調査の結果を公表しています。
その中の離婚について、簡単にまとめてみました。

詳細は、厚生労働省人口動態調査

平成25年度の離婚件数は、23万1334組で、前年の23万5406組より4022組減少し、離婚率(人口千対)は1.84で、前年の1.87を若干下回りました。
離婚件数は、平成14年の28万9836組をピークに年々減少してきています。

同居期間別(5年毎)の離婚件数では、「5年未満」が7万4034件と最も多く全体の約26%をしめます。この5年未満が最も多い傾向は、継続したものです。
各期間別とも、「30年以上」を除き、減少しています。離婚件数が減少傾向の中で、「30年以上」が唯一増加傾向にあります。





















(その他関連統計)
・婚姻件数は減少66万594組で、前年の66万8869組より8275組減少し、婚姻率(人口千対)は5.3で前年と同率であった。

・出生数102万9800人で、前年の103万7231人より7431人減少した。

・合計特殊出生率
1.43で、前年の1.41を上回った。
過去最低であった平成17年の1.26より増えているとはいえ微増である。
なお、合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当するものである。

人口動態調査は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的としている。

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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
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2014年5月28日水曜日

高齢者の交通事故が増加ー示談交渉の注意点

警察庁が発表した今年の「交通安全白書」によりますと、去年1年間に交通事故で
死亡した人は全国で4373人で、13年連続で減少しました。過去最高であった昭
和45年の交通事故死者数16、765人と比較すると大幅に減少しています。

しかし、65歳以上の高齢者の死者数は2303人で、死者数全体に占める割合は
52.7%とこれまでで最も高くなっています。
高齢者の死者は、▽歩行中が48.5%と最も高く、次いで▽自動車に乗車中が
26.6%、▽自転車を利用中が16.4%です。

急激な高齢化社会を迎え、この傾向は続くものと予想されます。私たちは、今まで
の交通環境とは違った状況が進みつつあることを認識し対応する必要があります。


(示談交渉に際して)
交通事故の加害者になってしまったときは、加入している保険会社が、被害者と交渉をし
ます。
一方、被害者になったときは、ご自身で、保険会社又は保険会社の代理人である弁護士
と交渉することになります。 一度、交通事故示談書に、サインをしてしまうと、これを取り
消すことは相当に困難になります。交通事故の示談交渉には、難しい法律問題を含むこ
とがありますので、一人で判断せず日弁連交通事故相談センターや、弁護士に相談され
ることをお勧め致します。特に、どうしても高齢者の方に、交渉を急ぐ傾向があるようです
ので、十分にご注意をいただければと考えます。

公益財団法人日弁連交通事故相談センター  電話 0570-078325











私も、交通事故問題に取り組んでいますので、どうぞご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
             電子メール: info@ovlo-law.jp

2014年4月4日金曜日

ハーグ条約が発効。和解協議あっせん窓口


報道されていますように、4月1日、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ
条約)が我が国で発効しました。
元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流
の実現のための協力について定めています。
制度の概要(外務省資料)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf
                                
政府インターネットテレ日

政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9575.html   
分かり易く、動画で見ることができます。




私の所属する東京弁護士会でも、外務省の委託を受けて,
海外在住の子を連れ帰 りあるいは留置した事案について,
当事者の合意によって,子の返還または面 会交流等を実
現するための和解協議をあっせんしています。
詳しくは、東京弁護士会HP
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
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2014年2月17日月曜日

離婚調停ー親権、養育費、財産分与、慰謝料なども同時に調停できます。

近年の離婚件数は、約24万件前後で推移しています。その内約9割は協議離婚ですが、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。下記の表のとおり、離婚総数中の約1割は「調停離婚」です。調停離婚については、裁判所のホームぺージ等に詳細が 記載されていますので、ここではポイントとなる点のみ簡潔に記載しました。











(調停前置主義)
相手方に、協議離婚に応じてもらえないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 この離婚調停が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。


(裁判所の判決と同じ効力を持つ調停調書)
調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。この調停調書の作成日が、離婚の成立した日となります。


(離婚にともなう問題を同時に調停することができます)
子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚にともなう問題を同時に調停することができます。離婚することについては、双方が同意していてもその他の問題について合意していないときも、調停を申し立てることができます。


(調停申立て手続き)
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦間で合意して決める家庭裁判所に申立てを行います。申立ての費用、必要書類、書式等については、裁判所のホームページに詳細がありますのでご参照ください。(裁判所|夫婦関係調停)ホームページへリンク)

私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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2014年2月6日木曜日

解雇・雇止め・残業代などの労働問題ー労働問題実務マニュアルが出版されました。

新労働事件実務マニュアル第3版出版のご案内

新労働事件実務マニュアル 第3版が、(東京弁護士会労働法制特別員会/編著)が、出版されました。私(弁護士 面川 典子)も、執筆に加わっています。

 採用・就職から退職・解雇まで労働契約の成立・継続・終了に関するあらゆるステージの項目を詳細に解説し、労使双方の立場から使用できる内容になっています。旧版でも、最新の裁判例及び豊富な書式を掲載していましたが、さらに旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例を追加しています。

労働上各種の紛争の未然防止、紛争が起こってしまった時の迅速な解決に役立つ実践的なマニュアルとなっています。

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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8392


 書式ダウンロードサービスもついて さらに頼れる
労働紛争を未然に防止、迅速に解決

■労使双方の立場で活用できる、労働上の紛争解決に役立つ実践的なマニュアル。採用から退職まで、労働のあらゆるステージの項目を網羅。

■旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例に対応



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労働問題について、無料の法律相談を行っていますので、お電話で予約の上ご利用ください。

弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp        

2014年1月17日金曜日

認知無効の請求は可能 最高裁が初判断

血縁関係のない子を認知した法律上の父が、認知無効を請求できるかが争われた訴訟で 最高裁は1月14日、「認知した本人でも、認知無効を主張できる」との初判断を示した。この判断について、概要をご紹介します。

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民法785条は、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない」と規定いますが、この「取り消す」の意味やどのような場合に取消が認められるのか、認知した者が取り消すことが認められるのかについては争いがありました。

【事案】 男性は平成15年に入籍し、平成16年に女性の子を自分の子でないことを知りつつ認知をした。しかし、その後別々に暮らし始め、その後会うこともなかったため、男性から離婚請求がなされ、離婚請求は認容されている。あわせて認知の無効の主張がされたという事案。

【判旨】 血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しい。
そして,認知者が,当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし, 自らした認知の無効を主張することができるというべきであるとしました。

【参考条文】
785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

認知に関して、いろいろと判断に迷うこともあると思います。無料相談も行っていますので、どうぞ電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp