2014年2月17日月曜日

離婚調停ー親権、養育費、財産分与、慰謝料なども同時に調停できます。

近年の離婚件数は、約24万件前後で推移しています。その内約9割は協議離婚ですが、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。下記の表のとおり、離婚総数中の約1割は「調停離婚」です。調停離婚については、裁判所のホームぺージ等に詳細が 記載されていますので、ここではポイントとなる点のみ簡潔に記載しました。











(調停前置主義)
相手方に、協議離婚に応じてもらえないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 この離婚調停が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。


(裁判所の判決と同じ効力を持つ調停調書)
調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。この調停調書の作成日が、離婚の成立した日となります。


(離婚にともなう問題を同時に調停することができます)
子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚にともなう問題を同時に調停することができます。離婚することについては、双方が同意していてもその他の問題について合意していないときも、調停を申し立てることができます。


(調停申立て手続き)
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦間で合意して決める家庭裁判所に申立てを行います。申立ての費用、必要書類、書式等については、裁判所のホームページに詳細がありますのでご参照ください。(裁判所|夫婦関係調停)ホームページへリンク)

私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp        

2014年2月6日木曜日

解雇・雇止め・残業代などの労働問題ー労働問題実務マニュアルが出版されました。

新労働事件実務マニュアル第3版出版のご案内

新労働事件実務マニュアル 第3版が、(東京弁護士会労働法制特別員会/編著)が、出版されました。私(弁護士 面川 典子)も、執筆に加わっています。

 採用・就職から退職・解雇まで労働契約の成立・継続・終了に関するあらゆるステージの項目を詳細に解説し、労使双方の立場から使用できる内容になっています。旧版でも、最新の裁判例及び豊富な書式を掲載していましたが、さらに旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例を追加しています。

労働上各種の紛争の未然防止、紛争が起こってしまった時の迅速な解決に役立つ実践的なマニュアルとなっています。

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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8392


 書式ダウンロードサービスもついて さらに頼れる
労働紛争を未然に防止、迅速に解決

■労使双方の立場で活用できる、労働上の紛争解決に役立つ実践的なマニュアル。採用から退職まで、労働のあらゆるステージの項目を網羅。

■旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例に対応



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労働問題について、無料の法律相談を行っていますので、お電話で予約の上ご利用ください。

弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp