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民法785条は、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない」と規定いますが、この「取り消す」の意味やどのような場合に取消が認められるのか、認知した者が取り消すことが認められるのかについては争いがありました。
【事案】 男性は平成15年に入籍し、平成16年に女性の子を自分の子でないことを知りつつ認知をした。しかし、その後別々に暮らし始め、その後会うこともなかったため、男性から離婚請求がなされ、離婚請求は認容されている。あわせて認知の無効の主張がされたという事案。
【判旨】 血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しい。
そして,認知者が,当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし, 自らした認知の無効を主張することができるというべきであるとしました。
【参考条文】
785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
認知に関して、いろいろと判断に迷うこともあると思います。無料相談も行っていますので、どうぞ電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp