相続税法が改正され、2015年1月より基礎控除が減額されます。
例えば、 従来は、法定相続人が妻、 子ども2人であれば、基礎控除は、8,000万円でした
が、改正後は、4,800万円へ大幅に引き下げられます。これにより、相続税は一部富裕層
だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影響の及ぶものとなります。
基礎控除の算定方法
例)法定相続人が3人のとき(妻、子ども2人)
従 来:5,000万円+1,000万円×法定相続人数=8,000万円
改正後:3,000万円 + 600万円×法定相続人数=4,800万円
特に、大都市圏に不動産を持つ家庭は相続税の対象になる可能性が高くなりますので、
日頃から関心を持つことが求められます。 また、財産を引き継ぐ相続人は、 被相続人が亡
くなってから10ヶ月以内に、原則として現金で相続税を納税する義務があります。相続財産
が現金や上場有価証券であったときは、直ぐに納付できますが、不動産や未上場有価証券
のときは、直ぐに現金化して納税することは困難です。そのため相続財産、法定相続人を把
握して、 相続する遺産の額が基礎控除を超える可能性があるときは事前に対策を考える必
要があります。
遺産分割では、今回の改正により課税対象者が増加し、相続税の資金の確保が必要にな
ることから、親族間の争いが増加することが予想されます。このため争いを回避する一つの
有効な方法として、遺言書の作成をお勧めしまます。
今まで、 日本では遺言書は、一般の家庭には関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作
成することにより、多くの争いを回避することができます。
遺言書は、だれでも作成することができますが、 形式を誤ったり、 遺留分を誤るなど法的に
問題のある遺言書では、 より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士にご相談くだ
さい。
また、少子化高齢化、被相続人が認知症を患っている、国際結婚、婚外子、事実婚など、遺
言書の作成に際し、 一般の方には法的にどうすれば良いのか判断がたいへん難しい事例も
増加傾向です。
私(弁護士 面川典子)は、遺産分割、遺言書についても、無料の法律相談を行っていますの
で、電話でご予約の上、どうぞご利用ください。
-------------------------------------------------------------------------
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
(被相続人死亡後の法定相続人調査確定から、相続税の申告まで対応しています。
この詳細については、無料の法律相談とは別途、お問合せください。)
2013年2月19日火曜日
相続税増税と遺言書作成のお勧め
報道等でご承知のとおり、2015年1月より相続税法が改正され、基礎控除が減額
されます。
されます。
例えば、従来は、法定相続人が妻、子ども2人であれば、基礎控除は、8,000万円
でしたが、改正後は、4,800万円への大幅に引き下げられます。これにより、相続税
は一部の富裕層だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影
響を受けるものとなります。
でしたが、改正後は、4,800万円への大幅に引き下げられます。これにより、相続税
は一部の富裕層だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影
響を受けるものとなります。
基礎控除の算定方法
例)法定相続人が母、子ども2人のとき。
従 来:
5,000万+1,000万×法定相続人数 = 8,000万円
改正後: 3,000万+ 600万×法定相続人数 = 4,800万円
特に、大都市圏に不動産を持つ方は相続税の対象になる可能性が高くなりますの
で、日頃から感心を持つことが求められます。また、相続税は、被相続人が亡くなって
から10か月以内に、財産を引き継ぐ相続人は、原則として現金で納付する義務があ
ります。相続財産が現金や上場有価証券であったときは、すぐに納付できますが、相
続財産が不動産であったり未上場有価証券のときは、すぐに現金化して納税するの
は困難です。そのため事前に相続財産、法定相続人を把握して、相続する遺産の額
が基礎控除額を超える可能性があるときは事前に対策を考える必要があります。
で、日頃から感心を持つことが求められます。また、相続税は、被相続人が亡くなって
から10か月以内に、財産を引き継ぐ相続人は、原則として現金で納付する義務があ
ります。相続財産が現金や上場有価証券であったときは、すぐに納付できますが、相
続財産が不動産であったり未上場有価証券のときは、すぐに現金化して納税するの
は困難です。そのため事前に相続財産、法定相続人を把握して、相続する遺産の額
が基礎控除額を超える可能性があるときは事前に対策を考える必要があります。
相続の問題は、大きくは相続税の納税と遺産分割の問題です。相続税の問題は、
特に一般の方には評価の難しい相続財産があるときなどは、税理士などの専門家と
相談するのが安全な方法であると思います。
特に一般の方には評価の難しい相続財産があるときなどは、税理士などの専門家と
相談するのが安全な方法であると思います。
(遺言書の作成)
一方、遺産分割では、今回の改正により課税対象者が増加し、相続税のための資
金の確保が必要になることから、親族間の争いが増加することが予想されます。この
ためトラブルを回避する一つの方法として、遺言書の作成をお勧めしています。日本にお
いて、遺言書は今までは、一般の方に関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作成
することにより、多くの争いを回避することができます。
金の確保が必要になることから、親族間の争いが増加することが予想されます。この
ためトラブルを回避する一つの方法として、遺言書の作成をお勧めしています。日本にお
いて、遺言書は今までは、一般の方に関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作成
することにより、多くの争いを回避することができます。
遺言書は、だれでも作成することができますが、形式を誤ったり、遺留分を誤るなど法
的に問題のある遺言書では、より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士に
ご相談ください。
的に問題のある遺言書では、より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士に
ご相談ください。
また、少子高齢化、被相続人が認知症を患っている、国際結婚、婚外子、事実婚など、
遺言書の作成に際し、一般の方には法的にどうなのか判断がたいへん難しい問題も
増加しています。
遺言書の作成に際し、一般の方には法的にどうなのか判断がたいへん難しい問題も
増加しています。
私(弁護士 面川典子)は、無料法律相談も行っておりますので、どうぞご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
(生前の遺言書の作成以外にも、被相続人の死亡後の法定相続人の調査確定から、
相続税の申告まで対応しております。この詳細については、無料の法律相談とは別
途、事前にお問い合わせください。)
相続税の申告まで対応しております。この詳細については、無料の法律相談とは別
途、事前にお問い合わせください。)
2013年2月6日水曜日
子どもの手続き代理人
離婚事件などでは、両親の間にはさまれた子供の気持ちが、置き去りになっていると感じること
もあります。
平成25年1月施行の「家事事件手続き法」においては、次のような事件
・面会交流にような子の監護に関する処分の審判
・親権喪失・停止・管理権喪失の審判
・親権変更・調停・審判
・未成年後見人選任審判
・離婚における親権者指定調停
では、子ども自身が審判や調停手続きに参加し、その子どもは、必要があれば、「手続代理人」
を選任することができるようになりました。
子どものための「手続代理人」の活用も含め、両親間の紛争に巻き込まれた子どもをサポートす
るため、私の所属する東京弁護士会の「子ども人権110番」では、こうした子どもたちが、無料で
弁護士に電話相談できる体制を整えていますので、ご利用ください。
..............................................................................................................................
東京弁護士会子ども人権救済センター「子ども人権110番」
電話番号 03-3503-0110
受付時間 月 ~ 金曜日 午後1時30分~午後4時30分、午後5時~8時
土曜日 午後1時~4時
................................................................................................................................
私(面川)も、こどもの手続き代理人制度に 取り組んでいますので、お悩みをおかかえの方は、お
問い合わせください。
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
もあります。
平成25年1月施行の「家事事件手続き法」においては、次のような事件
・面会交流にような子の監護に関する処分の審判
・親権喪失・停止・管理権喪失の審判
・親権変更・調停・審判
・未成年後見人選任審判
・離婚における親権者指定調停
では、子ども自身が審判や調停手続きに参加し、その子どもは、必要があれば、「手続代理人」
を選任することができるようになりました。
子どものための「手続代理人」の活用も含め、両親間の紛争に巻き込まれた子どもをサポートす
るため、私の所属する東京弁護士会の「子ども人権110番」では、こうした子どもたちが、無料で
弁護士に電話相談できる体制を整えていますので、ご利用ください。
..............................................................................................................................
東京弁護士会子ども人権救済センター「子ども人権110番」
電話番号 03-3503-0110
受付時間 月 ~ 金曜日 午後1時30分~午後4時30分、午後5時~8時
土曜日 午後1時~4時
................................................................................................................................
私(面川)も、こどもの手続き代理人制度に 取り組んでいますので、お悩みをおかかえの方は、お
問い合わせください。
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
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