労働審判制度は、個別労働関係紛争の解決方法として、それまで時間のかかる通常
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。
【申立件数】
平成21年 3,468件
平成22年 3,375件
平成23年 3,588件
平成24年(1月~3月) 856件
【種類別】 (平成23年)
非金銭請求 1,814件
金銭請求 賃金等 1,179件
退職金 162件
その他 431件
【代理人選任状況】
平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
75.4%と高いです。