離婚届出用紙に面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられたのは、7月9日付
のトピックスでも紹介したとおりです。本年4月から実施されています。
法務省の4月から6月までの集計によると、夫婦の合意で離婚する協議離婚は3万2757件
でした。このうち面会交流について取り決めていたものは1万5622件で全体の48%でした。
また養育費の取決めをしていたものは1万6075件で全体の49%という結果でした。いずれ
も、全体の半数に満たりませんでした。当事者だけで調整をしていくのは、なかなか難しいとい
うことだと思います。
取決めをしていなくても離婚届は受理されます。さまざまな事情があるかと思いますが、子の
利益の観点から取り決めをしていく必要があります。当事務所でも離婚の際の面会交流・養育
費の取決めについても、相談に応じています。また、初回は無料法律相談も行っています。
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