(調停前置主義)
相手方に、協議離婚に応じてもらえないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 この離婚調停が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
(裁判所の判決と同じ効力を持つ調停調書)
調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。この調停調書の作成日が、離婚の成立した日となります。
(離婚にともなう問題を同時に調停することができます)
子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚にともなう問題を同時に調停することができます。離婚することについては、双方が同意していてもその他の問題について合意していないときも、調停を申し立てることができます。
(調停申立て手続き)
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦間で合意して決める家庭裁判所に申立てを行います。申立ての費用、必要書類、書式等については、裁判所のホームページに詳細がありますのでご参照ください。(裁判所|夫婦関係調停)ホームページへリンク)
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp