親権停止制度が新設されました。-4月1日施行改正民法
4月1日施行の民法改正により、親権停止という制度が新たに設けられました。
これまでも、親権者である父又は母による虐待など親権行使が適当でない場合、その父又は
母から親権を奪う親権喪失の制度がありました。しかし、この親権喪失の制度は、期間の定め
もないため、親子の断絶につながりかねないとして、申立てをためらうケースも多かったようで
す。 そこで、親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止する親権停止
という制度が新たに設けられました。親権を停止する期間を設けることで、子を何らかの問題
のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。
(4月1日施行の親権停止に関する条文です)
民法第834条の2 第1項 「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることによ
り子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督
人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。」
なお、親権喪失・親権停止の審判を請求できる者の範囲も広がります、改正以前はこの審判
を請求できる者は子の親族又は検察官に限定されていましたが、今回の改正により、子自身、
未成年後見人、未成年後見監督人も審判を請求できるようになりました。