4月1日施行の民法改正により、面会交流がが明文化されました(民法第766条第1項)。
離婚後の非親権者と子の面会交流については、これまでも「親子という身分関係から当然に
発生するものであり、親としての情愛を基礎として、子の福祉のために認められるべき」などと
して裁判上も認められていましたが、平成23年民法改正で明文化されました。また、同条文に
は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。離婚をするときに
は、 適切な面会交流が行われることを、子の利益を優先する観点から、予め取り決めることが
重要です。
発生するものであり、親としての情愛を基礎として、子の福祉のために認められるべき」などと
して裁判上も認められていましたが、平成23年民法改正で明文化されました。また、同条文に
は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。離婚をするときに
は、 適切な面会交流が行われることを、子の利益を優先する観点から、予め取り決めることが
重要です。
(4月1日施行の面会交流についての条文です)
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母
と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しな
ければならない。」
(
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その