4月1日、労使双方の雇用問題に大きな影響を与える「改正労働契約法」、「改正高齢
者雇用安定法」が施行されました。これにより、会社側は、早期に雇用体系、 賃金体系の
見直しが必要になりました。
<改正労働契約法>
(1)5年を超えた有期労働契約について労働者の申込みにより期間の定めのない労働契
約へ転換させる仕組みの導入 (但し、6ヶ月以上の空白期間があるときは、前のを通算し
ないものとされます。)と、 (2)期間の定めるがあることによる不合理な労働条件の禁止が
今回施行となっています。
5年以上働き続けた有期契約労働者が、突然雇止めされる不安はなくなりますが、使用者
側が期間について慎重になる可能性があります。 特に、雇用期間が5年に近づいた労働
者は十分に注意をする必要があります。
<改正高齢者雇用安定法>
定年に達した労働者を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を、これまでのような労
使協定で限定できる仕組みを廃止するとともに、義務違反の企業に対して指導し、 改善が
なければ企業名を公表することなどを内容としています。 希望者全員を継続雇用制度の対
象とします。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp