証券会社の男性社員が、認知症を患った顧客女性(80歳)の弟になりすまして、この女性
が、他の証券会社に保有する投資信託を不正に解約させていたという報道がありました。
金融商品取引法は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する
目的に照らして不適当と認められる勧誘」をしてはならないと規定しています (金融商品取
引法40条1項)。
しかしながら、現実には高齢者の潤沢な資金の獲得を目指す金融機関の動きは激しくなっ
ており、不正な営業活動が行われるおそれも否定できません。
被害にあった場合に後から訴訟を起こしても、不適当な営業についての立証は困難で、
必ず勝訴する保証はありません。
判断能力が衰えた場合は、親族や専門家が成年後見人になって、その財産を管理するこ
とが本人の保護になります。
成年後見制度の内容については、私のホームページの成年後見のページ
( http://www.ovlo-law.jp/pg04.html ) をご覧ください。
当事務所でも、成年後見申立ての支援を行っています。また、成年後見人候補者にもなっ
ておりますので、詳しくはご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp