厚生労働省は、 平成24年度に全国の児童相談所長が行った親権停止の申立ては、17
自治体で27件 であったと発表しました(6月25日)。
併せて、親権停止の事例を4件を公表しました。
平成24年度に児童相談所長により申立てられた親権停止の事例(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146184&name=2r98520000037bau.pdf
27件中、 家庭裁判所が親権停止を認めたのは15件です。 他は、審判中などです。
法人又は複数人の未成年後見人の選任申立ての実績は、8自治体で13事例がありました。
親権停止制度は、 昨年4月1日施行の民法改正に設けられた制度です。 親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止する制度です。親権を停止する期間を設けることで、 子を何らかの問題
のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。
制度の概要については、昨年の3月28日に、ここでも取り上げていますので、ご参照ください。 http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/03/blog-post_28.html
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp