2013年8月9日金曜日

養育費、面会交流の取決め状況ー厚生労働省「全国母子家庭等調査結果報告

2012年施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化されました。 これに伴い、離婚届出用紙にも、面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられ、離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親事前に協議し取り決めをすることを促しています。

厚生労働省がまとめた2011年度の「全国母子家庭等調査結果報告」(5年に一度実施)によると、母子家庭の推計数は、約123万世帯であり、そのうち約8割が離婚を原因とする母子家庭です。この調査は、民法が改正される前の調査ですが、傾向に大きな変化はまだないのではないかと言われています。

 平成23年度全国母子世帯等調査結果報告へ

この報告によれば、父親から養育費を受けとっているのは、全体の19.7%としかいません。また、離婚に際して養育費の取決めをしているのは、全体の37.7%でした。養育費の取決めを文書でしているのは、全体の26.6%でした。

離婚に際して、面会交流について、 取決めをしているのは、全体23.4%でした。文書で取決めをしているのは、全体の11.7%しかありませんでした。
面会交流を行っているのは、27.7%でした。

お子さんのためには、養育費と面会交流については、関係法律に則り予め決めておくことが大切です。
母子世帯の母のうち45.6%が、離婚の際又はその後、子どもの養育費関係で だれにも相談していないという結果でした。 今は、相談できるところがいろいろとありますので一人で悩まずに、相談されることお勧めします。

私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
-----------------------------------------------------------------

弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp