2013年9月22日日曜日

婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断:相続人についての判例


 マスコミでも大きく報道されましたが、9月4日、最高裁大法廷は婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

 現行民法では結婚していない男女間の子(婚外子)は、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の相続分の2分の1としています(第900条4号)。この規定は1947年(昭和22年)の民法改正により設けられたものです。

今回最高裁は、婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでおり、現在、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだとしました。
 そして、認識の変化に伴い、父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである、という考えが確立されてきていることから、婚外子の相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反するとしたものです。

 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになるとして、この決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではないとも判断しました。
 -----------------------------------------------------------------

弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp