2012年7月19日木曜日

当事務所の弁護士費用について

現在、弁護士報酬は個々の弁護士が自由に決めるようになっています。そのため、皆様が弁護
士に相談をしようと思っても、いくらかかるのか心配だという方も多いと思います。当事務所では
従来の弁護士報酬規定に準じています。基本的なものについては当事務所ホームページ中に
記載しております。資力に関する審査が必要となりますが、法テラスによる弁護士費用の立替
度を利用することにより、少額での分割支払いが可能になる制度などもあります。
当事務所では、初回無料の法律相談を行っていますので、その際弁護士費用についてもご相談
ください。
             

2012年6月19日火曜日

離婚届出用紙が一部変更になりました。

4月11日のブログでもお伝えしましたが、http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/04/blog-post.html
4月1日施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化
されました。これに伴い、離婚届出用紙にも下記のような面会交流と養育費の取り決めのチェック
欄が設けられました。離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親が事前に協
議し取り決めをすることを促すものです。チェックの有無は義務ではありませんが、お子さんのため
にも予め決めておくことが大切です。

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(面会交流)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。

(養育費の分担)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。



2012年5月23日水曜日

「倒産手続選択ハンドブック」のご紹介

「スムーズな清算・再生のための 倒産手続選択ハンドブック  改訂版」が、㈱ぎょうせい
から出版されました。
会社の清算・再生を法的にするためには、民事再生、任意整理、破産などいくつかの手
段方法があります。どの方法を選択すべきかを、手続きの流れや要する費用などについ
ても整理しわかりやすく解説しています。
東京弁護士会の有志による共著ですが、私(面川弁護士)も執筆に加わりました。

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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002001&products_id=7367

任意整理や破産、民事再生など、倒産処理の手法は様々
です。本書は、債務返済に悩む個人・企業から相談を受け
た際、どの手法を選択すればよいのか、すぐに調べられる
構成になっています。破産などの清算型手続きをとるべき
か、それとも民事再生などの再生型手続きをとるべきかと
いった基本的な検討事項から解説されているので、申立て
を行う弁護士や司法書士はもちろん、金融機関や企業の
経理担当者、法科大学院生など、専門家以外の方にも使
いやすく仕上がっています。第3部には、読みやすいストー
リー仕立てで10種類の倒産シミュレーションを収録していま
す。




2012年4月18日水曜日

無料法律相談を始めました。

この4月17日より、初回法律相談(30分間)を無料で行うこととしました。
わかば法律事務所を開設して、本年6月で6年となります。この間、多くの皆様に利用していた
だきましたが、まだまだ弁護士に相談をすることは敷居が高いと感じられている方も多いように
見受けられます。そこで、まずは気軽に相談をしていただけるように、初回の法律相談料を無
料とすることとしました。法律相談は、完全予約制となっておりますので、まずは電話にて予約
をお願いします。 (電話番号:03-5521-1566) 
また、メールでの相談や電話相談は行っておりませんので、当事務所にお越しください。
以前に相談に来ていただいた方も、初回無料ですので、どうぞご利用ください。

(相談料金は次のとおりです。)
初回相談(30分間):    無料
継続相談(2回目以降) 30分まで 5,000円(税込)、延長15分毎 2,500円(税込)

詳しいことは、「わかば法律事務所ホームページ」をご参照ください。
http://www.ovlo-law.jp/pg07.html

2012年4月11日水曜日

面会交流が明文化されました- 4月1日施行改正民法


4月1日施行の民法改正により、面会交流がが明文化されました(民法第766条第1項)。

 離婚後の非親権者と子の面会交流については、これまでも「親子という身分関係から当然に
発生するものであり、親としての情愛を基礎として、子の福祉のために認められるべき」などと
して裁判上も認められいましたが、平成23年民法改正で明文化されました。また、同条文に
は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されてます。離婚をするときに
は、 適切な面会交流が行われることを、子の利益を優先す点から、予め取り決めることが
重要です。

(4月1日施行の面会交流についての条文です) 
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、又は母
と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議でめる。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しな
ければならない。」

改正以前の条文です)
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その
他監

について必要な事項は、その協議で定める。 ・・・・・

 

2012年3月28日水曜日

親権停止制度が新設されました。-4月1日施行改正民法

 
4月1日施行の民法改正により、親権停止という制度が新たに設けられした。

これまでも、親権者である父又は母による虐待など親権行使が適当でない場合、その又は
母から親権を奪う親権喪失の制度がありました。しかし、この親権喪失制度は、期間の定め
もないため、親子の断絶につながりかねないとして、申立てをためらうケースも多かったようで
す。 そこで、親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止す
という制度たに設けられました。親権を停止する期間を設けることで、子を何らの問題
のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。

(4月1日施行の親権停止に関する条文です)
民法第834条の2 第1項   「父又は母による親権の行使が困難又は不適当である
によ
り子の利害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督
人又は検察官の請求により、の父又は母について、親権停止の審判をすことができる。」

 なお、親権喪失・親権停止の審判を請求できる者の範囲も広がります、改正以前はこ審判
を請求できるは子の親族又は検察官に限定されていましたが、今回の改正により、子自身、
未成年後見人、未成年後見監督人も審判を請求できるようになりました。

2012年3月3日土曜日

原子力事故による損害賠償請求について

原子力事故による損害について賠償請求する方法としては、
①東京電力への直接請求
②原子力損害賠償紛争解決センターへの和解の仲介の申し立て
③訴訟の提起
などがあります。

このうち②の「原子力損害賠償紛争解決センター」は、原子力事故による損害賠償の問題
について、迅速かつ公正に解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。
訴訟ほど時間もかからず、経済的負担も少なくてすむようになっています。
より詳しくは以下を参照してください。

当事務所の面川弁護士も2月に南相馬市と二本松市の仮設住宅を訪問し、原子力事故に
よる損害についての法律相談を担当しました。
当事務所でも原子力損害賠償請求についての相談を受けております。