2012年8月23日木曜日

労働契約法が改正されました。

5年を超えて働いた契約社員などの雇用期間に限りのある人が希望するときは、雇用者は
期限のない雇用契約に切り替えなければならないことなどを内容とする労働契約法の改正
案が、8月3日に可決、成立しました。
この改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定め
る日に施行されます。(下記概要の2.雇止の法理の制定法化は公布の日から施行されます)。

<労働契約法一部を改正する法律の概要>
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて
反復継続された場合は労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する
もの。ただし、6か月以上の空白期間があるときは前の契約期間を通算しないものとされます。

2.有期労働契約の更新(雇止め法理(判例法理)の法定・・・有期労働契約の反復更新によ
り無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合や有期労働契約の期間満了
後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を
欠き社会通念上相当であると認められないときは有期労働契約が更新されたものとみなす。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止・・・有期労働契約の労働条件が
期間の定めがあることにより期間労働契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならない
ものとする。

働く人の5人に1人は契約社員などの期間の定めがある雇用と言われます。今後は、5年以
上働き続けた有期契約雇用者が突然雇止めをされる不安はなくなりますが、雇用者側が期間
について慎重になる可能性もあります。双方にとって適正に運用されるよう見守る必要があり
ます。


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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566

2012年8月1日水曜日

労働審判申立件数の増加

労働審判制度は、個別労働関係紛争の解決方法として、それまで時間のかかる通常
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。

【申立件数】  
  平成21年    3,468件
  平成22年    3,375件
  平成23年    3,588件  
 平成24年(1月~3月) 856件

【種類別】  (平成23年)
  非金銭請求    1,814件 
  金銭請求 賃金等 1,179件
       退職金   162件
       その他 431件
【代理人選任状況】
  平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
  申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
  特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
    75.4%と高いです。

2012年7月19日木曜日

当事務所の弁護士費用について

現在、弁護士報酬は個々の弁護士が自由に決めるようになっています。そのため、皆様が弁護
士に相談をしようと思っても、いくらかかるのか心配だという方も多いと思います。当事務所では
従来の弁護士報酬規定に準じています。基本的なものについては当事務所ホームページ中に
記載しております。資力に関する審査が必要となりますが、法テラスによる弁護士費用の立替
制度を利用することにより、少額での分割支払いが可能になる制度などもあります。
当事務所では、初回無料の法律相談を行っていますので、その際弁護士費用についてもご相談
ください。
             

2012年6月19日火曜日

離婚届出用紙が一部変更になりました。

4月11日のブログでもお伝えしましたが、http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/04/blog-post.html
4月1日施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化
されました。これに伴い、離婚届出用紙にも下記のような面会交流と養育費の取り決めのチェック
欄が設けられました。離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親が事前に協
議し取り決めをすることを促すものです。チェックの有無は義務ではありませんが、お子さんのため
にも予め決めておくことが大切です。

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(面会交流)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。

(養育費の分担)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。



2012年5月23日水曜日

「倒産手続選択ハンドブック」のご紹介

「スムーズな清算・再生のための 倒産手続選択ハンドブック  改訂版」が、㈱ぎょうせい
から出版されました。
会社の清算・再生を法的にするためには、民事再生、任意整理、破産などいくつかの手
段方法があります。どの方法を選択すべきかを、手続きの流れや要する費用などについ
ても整理しわかりやすく解説しています。
東京弁護士会の有志による共著ですが、私(面川弁護士)も執筆に加わりました。

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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002001&products_id=7367

任意整理や破産、民事再生など、倒産処理の手法は様々
です。本書は、債務返済に悩む個人・企業から相談を受け
た際、どの手法を選択すればよいのか、すぐに調べられる
構成になっています。破産などの清算型手続きをとるべき
か、それとも民事再生などの再生型手続きをとるべきかと
いった基本的な検討事項から解説されているので、申立て
を行う弁護士や司法書士はもちろん、金融機関や企業の
経理担当者、法科大学院生など、専門家以外の方にも使
いやすく仕上がっています。第3部には、読みやすいストー
リー仕立てで10種類の倒産シミュレーションを収録していま
す。




2012年4月18日水曜日

無料法律相談を始めました。

この4月17日より、初回法律相談(30分間)を無料で行うこととしました。
わかば法律事務所を開設して、本年6月で6年となります。この間、多くの皆様に利用していた
だきましたが、まだまだ弁護士に相談をすることは敷居が高いと感じられている方も多いように
見受けられます。そこで、まずは気軽に相談をしていただけるように、初回の法律相談料を無
料とすることとしました。法律相談は、完全予約制となっておりますので、まずは電話にて予約
をお願いします。 (電話番号:03-5521-1566) 
また、メールでの相談や電話相談は行っておりませんので、当事務所にお越しください。
以前に相談に来ていただいた方も、初回無料ですので、どうぞご利用ください。

(相談料金は次のとおりです。)
初回相談(30分間):    無料
継続相談(2回目以降) 30分まで 5,000円(税込)、延長15分毎 2,500円(税込)

詳しいことは、「わかば法律事務所ホームページ」をご参照ください。
http://www.ovlo-law.jp/pg07.html

2012年4月11日水曜日

面会交流が明文化されました- 4月1日施行改正民法


4月1日施行の民法改正により、面会交流がが明文化されました(民法第766条第1項)。

 離婚後の非親権者と子の面会交流については、これまでも「親子という身分関係から当然に
発生するものであり、親としての情愛を基礎として、子の福祉のために認められるべき」などと
して裁判上も認められていましたが、平成23年民法改正で明文化されました。また、同条文に
は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。離婚をするときに
は、 適切な面会交流が行われることを、子の利益を優先する観点から、予め取り決めることが
重要です。

(4月1日施行の面会交流についての条文です) 
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母
と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しな
ければならない。」

(改正以前の条文です)
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その
他監
護
について必要な事項は、その協議で定める。 ・・・・・」