調停制度施行90周年・日本調停協会連合会設立60周年を記念したシンポジウムが、2部構成で
開催されます。(主催:公益財団法人日本調停協会連合会、後援:最高裁判所)
第1部では、「面会交流」をテーマに実際の調停場面を一般の方にも分かり易く再現する模擬調
停が行われます。第2部では、子どもに関する問題(養育費、面会交流など)を中心としたパネルディスカッションが行われます。先着500名参加費無料(事前申込が必要)で、どなたでも申込が
できますが定員に限りがありますので、ご興味のある方は早めに申込みをされることをお勧めし
ます。
私(面川弁護士)も、このシンポジウムの準備委員を務めていますので、ご質問等がありましたら、法律相談の際にお尋ねください。
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〔 開 催 概 要 〕
【日時】2012年12月1日土曜日 午後1時30分~4時(開場午後1時)
【会場】イイノホール 会場地図:http://www.iino.co.jp/hall/access.html
【内容】
第1部 模擬調停
第2部 パネルディスカッション「子どもに関する問題(養育費、面会交流など)」
【問い合わせ先】 東京家事調停協会 TEL:03-3502-8822
開催の詳細、申込方法等につきましては、下記のURLをご参照ください。
http://www.choutei.jp/tokyo90/index.html
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
2012年10月25日木曜日
2012年9月7日金曜日
面会交流・養育費の取決めの状況について
離婚届出用紙に面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられたのは、7月9日付
のトピックスでも紹介したとおりです。本年4月から実施されています。
法務省の4月から6月までの集計によると、夫婦の合意で離婚する協議離婚は3万2757件
でした。このうち面会交流について取り決めていたものは1万5622件で全体の48%でした。
また養育費の取決めをしていたものは1万6075件で全体の49%という結果でした。いずれ
も、全体の半数に満たりませんでした。当事者だけで調整をしていくのは、なかなか難しいとい
うことだと思います。
取決めをしていなくても離婚届は受理されます。さまざまな事情があるかと思いますが、子の
利益の観点から取り決めをしていく必要があります。当事務所でも離婚の際の面会交流・養育
費の取決めについても、相談に応じています。また、初回は無料法律相談も行っています。
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
のトピックスでも紹介したとおりです。本年4月から実施されています。
法務省の4月から6月までの集計によると、夫婦の合意で離婚する協議離婚は3万2757件
でした。このうち面会交流について取り決めていたものは1万5622件で全体の48%でした。
また養育費の取決めをしていたものは1万6075件で全体の49%という結果でした。いずれ
も、全体の半数に満たりませんでした。当事者だけで調整をしていくのは、なかなか難しいとい
うことだと思います。
取決めをしていなくても離婚届は受理されます。さまざまな事情があるかと思いますが、子の
利益の観点から取り決めをしていく必要があります。当事務所でも離婚の際の面会交流・養育
費の取決めについても、相談に応じています。また、初回は無料法律相談も行っています。
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2012年8月23日木曜日
労働契約法が改正されました。
5年を超えて働いた契約社員などの雇用期間に限りのある人が希望するときは、雇用者は
期限のない雇用契約に切り替えなければならないことなどを内容とする労働契約法の改正
案が、8月3日に可決、成立しました。
この改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定め
る日に施行されます。(下記概要の2.雇止の法理の制定法化は公布の日から施行されます)。
<労働契約法一部を改正する法律の概要>
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて
反復継続された場合は労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する
もの。ただし、6か月以上の空白期間があるときは前の契約期間を通算しないものとされます。
2.有期労働契約の更新(雇止め法理(判例法理)の法定・・・有期労働契約の反復更新によ
り無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合や有期労働契約の期間満了
後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を
欠き社会通念上相当であると認められないときは有期労働契約が更新されたものとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止・・・有期労働契約の労働条件が
期間の定めがあることにより期間労働契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならない
ものとする。
働く人の5人に1人は契約社員などの期間の定めがある雇用と言われます。今後は、5年以
上働き続けた有期契約雇用者が突然雇止めをされる不安はなくなりますが、雇用者側が期間
について慎重になる可能性もあります。双方にとって適正に運用されるよう見守る必要があり
ます。
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期限のない雇用契約に切り替えなければならないことなどを内容とする労働契約法の改正
案が、8月3日に可決、成立しました。
この改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定め
る日に施行されます。(下記概要の2.雇止の法理の制定法化は公布の日から施行されます)。
<労働契約法一部を改正する法律の概要>
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて
反復継続された場合は労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する
もの。ただし、6か月以上の空白期間があるときは前の契約期間を通算しないものとされます。
2.有期労働契約の更新(雇止め法理(判例法理)の法定・・・有期労働契約の反復更新によ
り無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合や有期労働契約の期間満了
後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を
欠き社会通念上相当であると認められないときは有期労働契約が更新されたものとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止・・・有期労働契約の労働条件が
期間の定めがあることにより期間労働契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならない
ものとする。
働く人の5人に1人は契約社員などの期間の定めがある雇用と言われます。今後は、5年以
上働き続けた有期契約雇用者が突然雇止めをされる不安はなくなりますが、雇用者側が期間
について慎重になる可能性もあります。双方にとって適正に運用されるよう見守る必要があり
ます。
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
2012年8月1日水曜日
労働審判申立件数の増加
労働審判制度は、個別労働関係紛争の解決方法として、それまで時間のかかる通常
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。
【申立件数】
平成21年 3,468件
平成22年 3,375件
平成23年 3,588件
平成24年(1月~3月) 856件
【種類別】 (平成23年)
非金銭請求 1,814件
金銭請求 賃金等 1,179件
退職金 162件
その他 431件
【代理人選任状況】
平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
75.4%と高いです。
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。
【申立件数】
平成21年 3,468件
平成22年 3,375件
平成23年 3,588件
平成24年(1月~3月) 856件
【種類別】 (平成23年)
非金銭請求 1,814件
金銭請求 賃金等 1,179件
退職金 162件
その他 431件
【代理人選任状況】
平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
75.4%と高いです。
2012年7月19日木曜日
当事務所の弁護士費用について
現在、弁護士報酬は個々の弁護士が自由に決めるようになっています。そのため、皆様が弁護
士に相談をしようと思っても、いくらかかるのか心配だという方も多いと思います。当事務所では
従来の弁護士報酬規定に準じています。基本的なものについては当事務所ホームページ中に
記載しております。資力に関する審査が必要となりますが、法テラスによる弁護士費用の立替
制度を利用することにより、少額での分割支払いが可能になる制度などもあります。
当事務所では、初回無料の法律相談を行っていますので、その際弁護士費用についてもご相談
ください。
記載しております。資力に関する審査が必要となりますが、法テラスによる弁護士費用の立替
制度を利用することにより、少額での分割支払いが可能になる制度などもあります。
当事務所では、初回無料の法律相談を行っていますので、その際弁護士費用についてもご相談
ください。
2012年6月19日火曜日
離婚届出用紙が一部変更になりました。
4月11日のブログでもお伝えしましたが、http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/04/blog-post.html
4月1日施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化
されました。これに伴い、離婚届出用紙にも下記のような面会交流と養育費の取り決めのチェック
欄が設けられました。離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親が事前に協
議し取り決めをすることを促すものです。チェックの有無は義務ではありませんが、お子さんのため
にも予め決めておくことが大切です。
-------------------------------------
(面会交流)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。
(養育費の分担)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。
4月1日施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化
されました。これに伴い、離婚届出用紙にも下記のような面会交流と養育費の取り決めのチェック
欄が設けられました。離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親が事前に協
議し取り決めをすることを促すものです。チェックの有無は義務ではありませんが、お子さんのため
にも予め決めておくことが大切です。
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(面会交流)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。
(養育費の分担)
□取決めをしている。
□まだ決めていない。
2012年5月23日水曜日
「倒産手続選択ハンドブック」のご紹介
「スムーズな清算・再生のための 倒産手続選択ハンドブック 改訂版」が、㈱ぎょうせい
から出版されました。
会社の清算・再生を法的にするためには、民事再生、任意整理、破産などいくつかの手
段方法があります。どの方法を選択すべきかを、手続きの流れや要する費用などについ
ても整理しわかりやすく解説しています。
東京弁護士会の有志による共著ですが、私(面川弁護士)も執筆に加わりました。
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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002001&products_id=7367
任意整理や破産、民事再生など、倒産処理の手法は様々
です。本書は、債務返済に悩む個人・企業から相談を受け
た際、どの手法を選択すればよいのか、すぐに調べられる
構成になっています。破産などの清算型手続きをとるべき
か、それとも民事再生などの再生型手続きをとるべきかと
いった基本的な検討事項から解説されているので、申立て
を行う弁護士や司法書士はもちろん、金融機関や企業の
経理担当者、法科大学院生など、専門家以外の方にも使
いやすく仕上がっています。第3部には、読みやすいストー
リー仕立てで10種類の倒産シミュレーションを収録していま
す。
から出版されました。
会社の清算・再生を法的にするためには、民事再生、任意整理、破産などいくつかの手
段方法があります。どの方法を選択すべきかを、手続きの流れや要する費用などについ
ても整理しわかりやすく解説しています。
東京弁護士会の有志による共著ですが、私(面川弁護士)も執筆に加わりました。
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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002001&products_id=7367
です。本書は、債務返済に悩む個人・企業から相談を受け
た際、どの手法を選択すればよいのか、すぐに調べられる
構成になっています。破産などの清算型手続きをとるべき
か、それとも民事再生などの再生型手続きをとるべきかと
いった基本的な検討事項から解説されているので、申立て
を行う弁護士や司法書士はもちろん、金融機関や企業の
経理担当者、法科大学院生など、専門家以外の方にも使
いやすく仕上がっています。第3部には、読みやすいストー
リー仕立てで10種類の倒産シミュレーションを収録していま
す。
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