12月5日、結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の嫡出子の2 分の 1とする旧民法900条4号但書きを削除する改正民法が成立しました。
これにより、 結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の嫡出子と平等になります。
改正付則により、平成25年9月4日の最高裁決定後に開始した相続については改正法が適用されることとなります。
この最高裁の決定については、私も過去に取り上げていますので、ご参照ください。
9月22日ブログ 「婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断」
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp