警察庁が発表した今年の「交通安全白書」によりますと、去年1年間に交通事故で
死亡した人は全国で4373人で、13年連続で減少しました。過去最高であった昭
和45年の交通事故死者数16、765人と比較すると大幅に減少しています。
しかし、65歳以上の高齢者の死者数は2303人で、死者数全体に占める割合は
52.7%とこれまでで最も高くなっています。
高齢者の死者は、▽歩行中が48.5%と最も高く、次いで▽自動車に乗車中が
26.6%、▽自転車を利用中が16.4%です。
急激な高齢化社会を迎え、この傾向は続くものと予想されます。私たちは、今まで
の交通環境とは違った状況が進みつつあることを認識し対応する必要があります。
(示談交渉に際して)
交通事故の加害者になってしまったときは、加入している保険会社が、被害者と交渉をし
ます。
一方、被害者になったときは、ご自身で、保険会社又は保険会社の代理人である弁護士
と交渉することになります。 一度、交通事故示談書に、サインをしてしまうと、これを取り
消すことは相当に困難になります。交通事故の示談交渉には、難しい法律問題を含むこ
とがありますので、一人で判断せず日弁連交通事故相談センターや、弁護士に相談され
ることをお勧め致します。特に、どうしても高齢者の方に、交渉を急ぐ傾向があるようです
ので、十分にご注意をいただければと考えます。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター 電話 0570-078325
私も、交通事故問題に取り組んでいますので、どうぞご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
電子メール: info@ovlo-law.jp
2014年5月28日水曜日
2014年4月4日金曜日
ハーグ条約が発効。和解協議あっせん窓口
報道されていますように、4月1日、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ
条約)が我が国で発効しました。
条約)が我が国で発効しました。
元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流
の実現のための協力について定めています。
の実現のための協力について定めています。
制度の概要(外務省資料)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf
政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9575.html
| 政府インターネットテレ日 |
政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9575.html
分かり易く、動画で見ることができます。
私の所属する東京弁護士会でも、外務省の委託を受けて,
海外在住の子を連れ帰 りあるいは留置した事案について,
当事者の合意によって,子の返還または面 会交流等を実
現するための和解協議をあっせんしています。
私の所属する東京弁護士会でも、外務省の委託を受けて,
海外在住の子を連れ帰 りあるいは留置した事案について,
当事者の合意によって,子の返還または面 会交流等を実
現するための和解協議をあっせんしています。
詳しくは、東京弁護士会HP
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
電子メール: info@ovlo-law.jp
電子メール: info@ovlo-law.jp
2014年2月17日月曜日
離婚調停ー親権、養育費、財産分与、慰謝料なども同時に調停できます。
近年の離婚件数は、約24万件前後で推移しています。その内約9割は協議離婚ですが、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に
は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。下記の表のとおり、離婚総数中の約1割は「調停離婚」です。調停離婚については、裁判所のホームぺージ等に詳細が
記載されていますので、ここではポイントとなる点のみ簡潔に記載しました。
(調停前置主義)
相手方に、協議離婚に応じてもらえないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 この離婚調停が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
(裁判所の判決と同じ効力を持つ調停調書)
調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。この調停調書の作成日が、離婚の成立した日となります。
(離婚にともなう問題を同時に調停することができます)
子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚にともなう問題を同時に調停することができます。離婚することについては、双方が同意していてもその他の問題について合意していないときも、調停を申し立てることができます。
(調停申立て手続き)
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦間で合意して決める家庭裁判所に申立てを行います。申立ての費用、必要書類、書式等については、裁判所のホームページに詳細がありますのでご参照ください。(裁判所|夫婦関係調停)ホームページへリンク)
私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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(調停前置主義)
相手方に、協議離婚に応じてもらえないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 この離婚調停が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
(裁判所の判決と同じ効力を持つ調停調書)
調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っています。この調停調書の作成日が、離婚の成立した日となります。
(離婚にともなう問題を同時に調停することができます)
子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚にともなう問題を同時に調停することができます。離婚することについては、双方が同意していてもその他の問題について合意していないときも、調停を申し立てることができます。
(調停申立て手続き)
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦間で合意して決める家庭裁判所に申立てを行います。申立ての費用、必要書類、書式等については、裁判所のホームページに詳細がありますのでご参照ください。(裁判所|夫婦関係調停)ホームページへリンク)
私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2014年2月6日木曜日
解雇・雇止め・残業代などの労働問題ー労働問題実務マニュアルが出版されました。
新労働事件実務マニュアル第3版出版のご案内
新労働事件実務マニュアル 第3版が、(東京弁護士会労働法制特別員会/編著)が、出版されました。私(弁護士 面川 典子)も、執筆に加わっています。
採用・就職から退職・解雇まで労働契約の成立・継続・終了に関するあらゆるステージの項目を詳細に解説し、労使双方の立場から使用できる内容になっています。旧版でも、最新の裁判例及び豊富な書式を掲載していましたが、さらに旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例を追加しています。
労働上各種の紛争の未然防止、紛争が起こってしまった時の迅速な解決に役立つ実践的なマニュアルとなっています。
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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8392
書式ダウンロードサービスもついて さらに頼れる
労働紛争を未然に防止、迅速に解決
■労使双方の立場で活用できる、労働上の紛争解決に役立つ実践的なマニュアル。採用から退職まで、労働のあらゆるステージの項目を網羅。
■旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例に対応
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労働問題について、無料の法律相談を行っていますので、お電話で予約の上ご利用ください。
新労働事件実務マニュアル 第3版が、(東京弁護士会労働法制特別員会/編著)が、出版されました。私(弁護士 面川 典子)も、執筆に加わっています。
採用・就職から退職・解雇まで労働契約の成立・継続・終了に関するあらゆるステージの項目を詳細に解説し、労使双方の立場から使用できる内容になっています。旧版でも、最新の裁判例及び豊富な書式を掲載していましたが、さらに旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例を追加しています。
労働上各種の紛争の未然防止、紛争が起こってしまった時の迅速な解決に役立つ実践的なマニュアルとなっています。
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内容紹介(ぎょうせいオンラインより)
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労働紛争を未然に防止、迅速に解決
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■旧版(平成22年2月刊)以降、4年間の法改正や新たな裁判例に対応
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2014年1月17日金曜日
認知無効の請求は可能 最高裁が初判断
血縁関係のない子を認知した法律上の父が、認知無効を請求できるかが争われた訴訟で 最高裁は1月14日、「認知した本人でも、認知無効を主張できる」との初判断を示した。この判断について、概要をご紹介します。
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民法785条は、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない」と規定いますが、この「取り消す」の意味やどのような場合に取消が認められるのか、認知した者が取り消すことが認められるのかについては争いがありました。
【事案】 男性は平成15年に入籍し、平成16年に女性の子を自分の子でないことを知りつつ認知をした。しかし、その後別々に暮らし始め、その後会うこともなかったため、男性から離婚請求がなされ、離婚請求は認容されている。あわせて認知の無効の主張がされたという事案。
【判旨】 血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しい。
そして,認知者が,当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし, 自らした認知の無効を主張することができるというべきであるとしました。
【参考条文】
785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
認知に関して、いろいろと判断に迷うこともあると思います。無料相談も行っていますので、どうぞ電話予約の上ご利用ください。
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認知に関して、いろいろと判断に迷うこともあると思います。無料相談も行っていますので、どうぞ電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年12月13日金曜日
性同一性障害で女性から性別変更した男性を実父と認定
最高裁平成25年12月10日決定 性同一性障害で女性から性別変更した男性とその妻が、第三者から精子提供を受けてもうけた子について、「夫の子」と認める。
今回の決定の多数意見は、性同一性障害特例法4条は、「性別変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用について、法律に特段の定めがある場合を除き、他の性別に変わったものとみなす」旨を定めていることから、特例法3条1項の規定に基づき、男性への性別変更の審判を受けた者は、以後、法令の規定の適用について男性と見なされるため、民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず、婚姻中に妻が子を懐胎したときは、民法772条の規定により、当該子は当該夫の子と推定されるというべ
きであるとしました。
性別変更の審判を受けた者については、婚姻することを認めながら、他方で、婚姻の主要な効果
である772条による推定についての規定の適用を妻との性的関係の結果もうけた子でありえない
ことを理由に認めないのは相当ではないとしたものです。
である772条による推定についての規定の適用を妻との性的関係の結果もうけた子でありえない
ことを理由に認めないのは相当ではないとしたものです。
5人の裁判官のうち3人の多数意見で、2人は反対の意見でした。
参考 特例法3条は別の取扱いの変更の審判ができる場合を定めています。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、
その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過
及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年12月6日金曜日
婚外子の相続分の格差解消へー改正民法が成立しました。
12月5日、結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の嫡出子の2 分の 1とする旧民法900条4号但書きを削除する改正民法が成立しました。
これにより、 結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の嫡出子と平等になります。
改正付則により、平成25年9月4日の最高裁決定後に開始した相続については改正法が適用されることとなります。
この最高裁の決定については、私も過去に取り上げていますので、ご参照ください。
9月22日ブログ 「婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断」
http://ovlolaw.blogspot.jp/2013/09/blog-post.html
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