相続税法が改正され、2015年1月より基礎控除が減額されます。
例えば、 従来は、法定相続人が妻、 子ども2人であれば、基礎控除は、8,000万円でした
が、改正後は、4,800万円へ大幅に引き下げられます。これにより、相続税は一部富裕層
だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影響の及ぶものとなります。
基礎控除の算定方法
例)法定相続人が3人のとき(妻、子ども2人)
従 来:5,000万円+1,000万円×法定相続人数=8,000万円
改正後:3,000万円 + 600万円×法定相続人数=4,800万円
特に、大都市圏に不動産を持つ家庭は相続税の対象になる可能性が高くなりますので、
日頃から関心を持つことが求められます。 また、財産を引き継ぐ相続人は、 被相続人が亡
くなってから10ヶ月以内に、原則として現金で相続税を納税する義務があります。相続財産
が現金や上場有価証券であったときは、直ぐに納付できますが、不動産や未上場有価証券
のときは、直ぐに現金化して納税することは困難です。そのため相続財産、法定相続人を把
握して、 相続する遺産の額が基礎控除を超える可能性があるときは事前に対策を考える必
要があります。
遺産分割では、今回の改正により課税対象者が増加し、相続税の資金の確保が必要にな
ることから、親族間の争いが増加することが予想されます。このため争いを回避する一つの
有効な方法として、遺言書の作成をお勧めしまます。
今まで、 日本では遺言書は、一般の家庭には関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作
成することにより、多くの争いを回避することができます。
遺言書は、だれでも作成することができますが、 形式を誤ったり、 遺留分を誤るなど法的に
問題のある遺言書では、 より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士にご相談くだ
さい。
また、少子化高齢化、被相続人が認知症を患っている、国際結婚、婚外子、事実婚など、遺
言書の作成に際し、 一般の方には法的にどうすれば良いのか判断がたいへん難しい事例も
増加傾向です。
私(弁護士 面川典子)は、遺産分割、遺言書についても、無料の法律相談を行っていますの
で、電話でご予約の上、どうぞご利用ください。
-------------------------------------------------------------------------
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
(被相続人死亡後の法定相続人調査確定から、相続税の申告まで対応しています。
この詳細については、無料の法律相談とは別途、お問合せください。)
2013年2月19日火曜日
相続税増税と遺言書作成のお勧め
報道等でご承知のとおり、2015年1月より相続税法が改正され、基礎控除が減額
されます。
されます。
例えば、従来は、法定相続人が妻、子ども2人であれば、基礎控除は、8,000万円
でしたが、改正後は、4,800万円への大幅に引き下げられます。これにより、相続税
は一部の富裕層だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影
響を受けるものとなります。
でしたが、改正後は、4,800万円への大幅に引き下げられます。これにより、相続税
は一部の富裕層だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影
響を受けるものとなります。
基礎控除の算定方法
例)法定相続人が母、子ども2人のとき。
従 来:
5,000万+1,000万×法定相続人数 = 8,000万円
改正後: 3,000万+ 600万×法定相続人数 = 4,800万円
特に、大都市圏に不動産を持つ方は相続税の対象になる可能性が高くなりますの
で、日頃から感心を持つことが求められます。また、相続税は、被相続人が亡くなって
から10か月以内に、財産を引き継ぐ相続人は、原則として現金で納付する義務があ
ります。相続財産が現金や上場有価証券であったときは、すぐに納付できますが、相
続財産が不動産であったり未上場有価証券のときは、すぐに現金化して納税するの
は困難です。そのため事前に相続財産、法定相続人を把握して、相続する遺産の額
が基礎控除額を超える可能性があるときは事前に対策を考える必要があります。
で、日頃から感心を持つことが求められます。また、相続税は、被相続人が亡くなって
から10か月以内に、財産を引き継ぐ相続人は、原則として現金で納付する義務があ
ります。相続財産が現金や上場有価証券であったときは、すぐに納付できますが、相
続財産が不動産であったり未上場有価証券のときは、すぐに現金化して納税するの
は困難です。そのため事前に相続財産、法定相続人を把握して、相続する遺産の額
が基礎控除額を超える可能性があるときは事前に対策を考える必要があります。
相続の問題は、大きくは相続税の納税と遺産分割の問題です。相続税の問題は、
特に一般の方には評価の難しい相続財産があるときなどは、税理士などの専門家と
相談するのが安全な方法であると思います。
特に一般の方には評価の難しい相続財産があるときなどは、税理士などの専門家と
相談するのが安全な方法であると思います。
(遺言書の作成)
一方、遺産分割では、今回の改正により課税対象者が増加し、相続税のための資
金の確保が必要になることから、親族間の争いが増加することが予想されます。この
ためトラブルを回避する一つの方法として、遺言書の作成をお勧めしています。日本にお
いて、遺言書は今までは、一般の方に関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作成
することにより、多くの争いを回避することができます。
金の確保が必要になることから、親族間の争いが増加することが予想されます。この
ためトラブルを回避する一つの方法として、遺言書の作成をお勧めしています。日本にお
いて、遺言書は今までは、一般の方に関係ないと思われがちでしたが、遺言書を作成
することにより、多くの争いを回避することができます。
遺言書は、だれでも作成することができますが、形式を誤ったり、遺留分を誤るなど法
的に問題のある遺言書では、より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士に
ご相談ください。
的に問題のある遺言書では、より問題を複雑化させてしまいますので、是非弁護士に
ご相談ください。
また、少子高齢化、被相続人が認知症を患っている、国際結婚、婚外子、事実婚など、
遺言書の作成に際し、一般の方には法的にどうなのか判断がたいへん難しい問題も
増加しています。
遺言書の作成に際し、一般の方には法的にどうなのか判断がたいへん難しい問題も
増加しています。
私(弁護士 面川典子)は、無料法律相談も行っておりますので、どうぞご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
(生前の遺言書の作成以外にも、被相続人の死亡後の法定相続人の調査確定から、
相続税の申告まで対応しております。この詳細については、無料の法律相談とは別
途、事前にお問い合わせください。)
相続税の申告まで対応しております。この詳細については、無料の法律相談とは別
途、事前にお問い合わせください。)
2013年2月6日水曜日
子どもの手続き代理人
離婚事件などでは、両親の間にはさまれた子供の気持ちが、置き去りになっていると感じること
もあります。
平成25年1月施行の「家事事件手続き法」においては、次のような事件
・面会交流にような子の監護に関する処分の審判
・親権喪失・停止・管理権喪失の審判
・親権変更・調停・審判
・未成年後見人選任審判
・離婚における親権者指定調停
では、子ども自身が審判や調停手続きに参加し、その子どもは、必要があれば、「手続代理人」
を選任することができるようになりました。
子どものための「手続代理人」の活用も含め、両親間の紛争に巻き込まれた子どもをサポートす
るため、私の所属する東京弁護士会の「子ども人権110番」では、こうした子どもたちが、無料で
弁護士に電話相談できる体制を整えていますので、ご利用ください。
..............................................................................................................................
東京弁護士会子ども人権救済センター「子ども人権110番」
電話番号 03-3503-0110
受付時間 月 ~ 金曜日 午後1時30分~午後4時30分、午後5時~8時
土曜日 午後1時~4時
................................................................................................................................
私(面川)も、こどもの手続き代理人制度に 取り組んでいますので、お悩みをおかかえの方は、お
問い合わせください。
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
もあります。
平成25年1月施行の「家事事件手続き法」においては、次のような事件
・面会交流にような子の監護に関する処分の審判
・親権喪失・停止・管理権喪失の審判
・親権変更・調停・審判
・未成年後見人選任審判
・離婚における親権者指定調停
では、子ども自身が審判や調停手続きに参加し、その子どもは、必要があれば、「手続代理人」
を選任することができるようになりました。
子どものための「手続代理人」の活用も含め、両親間の紛争に巻き込まれた子どもをサポートす
るため、私の所属する東京弁護士会の「子ども人権110番」では、こうした子どもたちが、無料で
弁護士に電話相談できる体制を整えていますので、ご利用ください。
..............................................................................................................................
東京弁護士会子ども人権救済センター「子ども人権110番」
電話番号 03-3503-0110
受付時間 月 ~ 金曜日 午後1時30分~午後4時30分、午後5時~8時
土曜日 午後1時~4時
................................................................................................................................
私(面川)も、こどもの手続き代理人制度に 取り組んでいますので、お悩みをおかかえの方は、お
問い合わせください。
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2012年10月25日木曜日
【2012.12.1】面会交流をテーマにしたシンポジウムが開催されます
調停制度施行90周年・日本調停協会連合会設立60周年を記念したシンポジウムが、2部構成で
開催されます。(主催:公益財団法人日本調停協会連合会、後援:最高裁判所)
第1部では、「面会交流」をテーマに実際の調停場面を一般の方にも分かり易く再現する模擬調
停が行われます。第2部では、子どもに関する問題(養育費、面会交流など)を中心としたパネルディスカッションが行われます。先着500名参加費無料(事前申込が必要)で、どなたでも申込が
できますが定員に限りがありますので、ご興味のある方は早めに申込みをされることをお勧めし
ます。
私(面川弁護士)も、このシンポジウムの準備委員を務めていますので、ご質問等がありましたら、法律相談の際にお尋ねください。
-------------------------------------------------------------------------------
〔 開 催 概 要 〕
【日時】2012年12月1日土曜日 午後1時30分~4時(開場午後1時)
【会場】イイノホール 会場地図:http://www.iino.co.jp/hall/access.html
【内容】
第1部 模擬調停
第2部 パネルディスカッション「子どもに関する問題(養育費、面会交流など)」
【問い合わせ先】 東京家事調停協会 TEL:03-3502-8822
開催の詳細、申込方法等につきましては、下記のURLをご参照ください。
http://www.choutei.jp/tokyo90/index.html
------------------------------------------------------------------------------
わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
開催されます。(主催:公益財団法人日本調停協会連合会、後援:最高裁判所)
第1部では、「面会交流」をテーマに実際の調停場面を一般の方にも分かり易く再現する模擬調
停が行われます。第2部では、子どもに関する問題(養育費、面会交流など)を中心としたパネルディスカッションが行われます。先着500名参加費無料(事前申込が必要)で、どなたでも申込が
できますが定員に限りがありますので、ご興味のある方は早めに申込みをされることをお勧めし
ます。
私(面川弁護士)も、このシンポジウムの準備委員を務めていますので、ご質問等がありましたら、法律相談の際にお尋ねください。
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〔 開 催 概 要 〕
【日時】2012年12月1日土曜日 午後1時30分~4時(開場午後1時)
【会場】イイノホール 会場地図:http://www.iino.co.jp/hall/access.html
【内容】
第1部 模擬調停
第2部 パネルディスカッション「子どもに関する問題(養育費、面会交流など)」
【問い合わせ先】 東京家事調停協会 TEL:03-3502-8822
開催の詳細、申込方法等につきましては、下記のURLをご参照ください。
http://www.choutei.jp/tokyo90/index.html
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
2012年9月7日金曜日
面会交流・養育費の取決めの状況について
離婚届出用紙に面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられたのは、7月9日付
のトピックスでも紹介したとおりです。本年4月から実施されています。
法務省の4月から6月までの集計によると、夫婦の合意で離婚する協議離婚は3万2757件
でした。このうち面会交流について取り決めていたものは1万5622件で全体の48%でした。
また養育費の取決めをしていたものは1万6075件で全体の49%という結果でした。いずれ
も、全体の半数に満たりませんでした。当事者だけで調整をしていくのは、なかなか難しいとい
うことだと思います。
取決めをしていなくても離婚届は受理されます。さまざまな事情があるかと思いますが、子の
利益の観点から取り決めをしていく必要があります。当事務所でも離婚の際の面会交流・養育
費の取決めについても、相談に応じています。また、初回は無料法律相談も行っています。
------------------------------------------------------------------------------
わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
のトピックスでも紹介したとおりです。本年4月から実施されています。
法務省の4月から6月までの集計によると、夫婦の合意で離婚する協議離婚は3万2757件
でした。このうち面会交流について取り決めていたものは1万5622件で全体の48%でした。
また養育費の取決めをしていたものは1万6075件で全体の49%という結果でした。いずれ
も、全体の半数に満たりませんでした。当事者だけで調整をしていくのは、なかなか難しいとい
うことだと思います。
取決めをしていなくても離婚届は受理されます。さまざまな事情があるかと思いますが、子の
利益の観点から取り決めをしていく必要があります。当事務所でも離婚の際の面会交流・養育
費の取決めについても、相談に応じています。また、初回は無料法律相談も行っています。
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
2012年8月23日木曜日
労働契約法が改正されました。
5年を超えて働いた契約社員などの雇用期間に限りのある人が希望するときは、雇用者は
期限のない雇用契約に切り替えなければならないことなどを内容とする労働契約法の改正
案が、8月3日に可決、成立しました。
この改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定め
る日に施行されます。(下記概要の2.雇止の法理の制定法化は公布の日から施行されます)。
<労働契約法一部を改正する法律の概要>
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて
反復継続された場合は労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する
もの。ただし、6か月以上の空白期間があるときは前の契約期間を通算しないものとされます。
2.有期労働契約の更新(雇止め法理(判例法理)の法定・・・有期労働契約の反復更新によ
り無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合や有期労働契約の期間満了
後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を
欠き社会通念上相当であると認められないときは有期労働契約が更新されたものとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止・・・有期労働契約の労働条件が
期間の定めがあることにより期間労働契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならない
ものとする。
働く人の5人に1人は契約社員などの期間の定めがある雇用と言われます。今後は、5年以
上働き続けた有期契約雇用者が突然雇止めをされる不安はなくなりますが、雇用者側が期間
について慎重になる可能性もあります。双方にとって適正に運用されるよう見守る必要があり
ます。
------------------------------------------------------------------------------
わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
期限のない雇用契約に切り替えなければならないことなどを内容とする労働契約法の改正
案が、8月3日に可決、成立しました。
この改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定め
る日に施行されます。(下記概要の2.雇止の法理の制定法化は公布の日から施行されます)。
<労働契約法一部を改正する法律の概要>
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて
反復継続された場合は労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する
もの。ただし、6か月以上の空白期間があるときは前の契約期間を通算しないものとされます。
2.有期労働契約の更新(雇止め法理(判例法理)の法定・・・有期労働契約の反復更新によ
り無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合や有期労働契約の期間満了
後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を
欠き社会通念上相当であると認められないときは有期労働契約が更新されたものとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止・・・有期労働契約の労働条件が
期間の定めがあることにより期間労働契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならない
ものとする。
働く人の5人に1人は契約社員などの期間の定めがある雇用と言われます。今後は、5年以
上働き続けた有期契約雇用者が突然雇止めをされる不安はなくなりますが、雇用者側が期間
について慎重になる可能性もあります。双方にとって適正に運用されるよう見守る必要があり
ます。
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わかば法律事務所 http://www.ovlo-law.jp/
港区西新橋 東京都港区西新橋 1-21-8 弁護士ビル 611 TEL:03-5521-1566
2012年8月1日水曜日
労働審判申立件数の増加
労働審判制度は、個別労働関係紛争の解決方法として、それまで時間のかかる通常
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。
【申立件数】
平成21年 3,468件
平成22年 3,375件
平成23年 3,588件
平成24年(1月~3月) 856件
【種類別】 (平成23年)
非金銭請求 1,814件
金銭請求 賃金等 1,179件
退職金 162件
その他 431件
【代理人選任状況】
平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
75.4%と高いです。
の民事訴訟を利用するしかなかったことから、紛争の実情に応じた迅速柔軟な紛争
解決制度として、平成18年4月1日に導入された制度です。
平成23年は、申立件数が3,588件と過去最高になりました。
背景には、長引く不況による解雇、賃金引下げ等の労使トラブルの増加があります。
また、審判は3回以内の期日で行われ、労使双方が合意すれば民事裁判上の和解と
同様の効力が生じるため、通常の民事訴訟と比較し申立者にとって時間的・費用的
なメリットが多いことも要因と考えられます。
詳細については法律相談にお越しください。労使ともに相談をお受けしています。
【申立件数】
平成21年 3,468件
平成22年 3,375件
平成23年 3,588件
平成24年(1月~3月) 856件
【種類別】 (平成23年)
非金銭請求 1,814件
金銭請求 賃金等 1,179件
退職金 162件
その他 431件
【代理人選任状況】
平成20年~平成24年3月の全国労働審判事件1万3011件について
申立人の内1万0793件(83%)が弁護士を代理人に選任。
特に、申立人・相手方双方に弁護士がついたケースでは、調停成立の割合が
75.4%と高いです。
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