この度、労働審判制度を中心に労働問題に関する情報を発信するホームページ-「弁護士が書く労働審判サイト」を開設しました。労働審判制度の概要、労働審判を申し立てられた使用者側がどのように対応すべきかを中心に置きながら、関連する情報、トッピクスを適時発信していきます。
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「弁護士が書く労働審判サイト」 http://www.aclaw.jp
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年7月26日金曜日
2013年7月11日木曜日
実務解説 相続・遺言の手引きのご紹介
私(弁護士 面川典子)が、東京弁護士会 相続・遺言研究部のメンバーとして執筆加わった「「実務解説 相続・遺言の手引き」が、日本加除出版株式会社よりから出版されました。
以前、このブログでも、取り上げましたが、2015年1月より相続税の基礎控除が減額されます。これにより、相続税は一部富裕層 だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影響の及ぶものとなりましたので、日頃から相続・遺言について関心を持つことは、たいへん重要なことだと思います。
(2013年2月13日ブログ http://ovlolaw.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7102.html
本書では、相続分の譲渡、遺産の代償財産、遺産管理費用、葬式費用・香典、死亡退職金、遺族給付金、死亡退職金、遺族給付金、遺言の解釈・効力、「相続させる」遺言、遺留分放棄などに関する実務上の留意点を わかりやすく解説しています。
私(弁護士 面川典子)は、遺産分割、遺言書についても、無料の法律相談を行っていますの で、電話でご予約の上、どうぞご利用ください。
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内容紹介(加除出版ぎょうせいオンラインより)
http://www.kajo.co.jp/book/40261000002.html
類書にはない、「実務に踏み込んだ解説」
実務で押さえておきたい項目を網羅!
●好評を博した「実務家のための相続遺言の手引き(2006/6刊)」の
内容を見直し、新章を追加。
●一般的な相続・遺言の解説に留まらず、「実務家目線」での留意点
や理解すべき内容を意識した解説。
●家事事件手続法、平成25年度の税制改正に対応。
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(被相続人死亡後の法定相続人調査確定から、相続税の申告まで対応しています。
この詳細については、無料の法律相談とは別途、お問合せください。)
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年6月5日水曜日
成年後見制度ー判断能力が衰えた高齢者と金融機関とのトラブル増加
証券会社の男性社員が、認知症を患った顧客女性(80歳)の弟になりすまして、この女性
が、他の証券会社に保有する投資信託を不正に解約させていたという報道がありました。
金融商品取引法は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する
目的に照らして不適当と認められる勧誘」をしてはならないと規定しています (金融商品取
引法40条1項)。
しかしながら、現実には高齢者の潤沢な資金の獲得を目指す金融機関の動きは激しくなっ
ており、不正な営業活動が行われるおそれも否定できません。
被害にあった場合に後から訴訟を起こしても、不適当な営業についての立証は困難で、
必ず勝訴する保証はありません。
判断能力が衰えた場合は、親族や専門家が成年後見人になって、その財産を管理するこ
とが本人の保護になります。
成年後見制度の内容については、私のホームページの成年後見のページ
( http://www.ovlo-law.jp/pg04.html ) をご覧ください。
当事務所でも、成年後見申立ての支援を行っています。また、成年後見人候補者にもなっ
ておりますので、詳しくはご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
が、他の証券会社に保有する投資信託を不正に解約させていたという報道がありました。
金融商品取引法は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する
目的に照らして不適当と認められる勧誘」をしてはならないと規定しています (金融商品取
引法40条1項)。
しかしながら、現実には高齢者の潤沢な資金の獲得を目指す金融機関の動きは激しくなっ
ており、不正な営業活動が行われるおそれも否定できません。
被害にあった場合に後から訴訟を起こしても、不適当な営業についての立証は困難で、
必ず勝訴する保証はありません。
判断能力が衰えた場合は、親族や専門家が成年後見人になって、その財産を管理するこ
とが本人の保護になります。
成年後見制度の内容については、私のホームページの成年後見のページ
( http://www.ovlo-law.jp/pg04.html ) をご覧ください。
当事務所でも、成年後見申立ての支援を行っています。また、成年後見人候補者にもなっ
ておりますので、詳しくはご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年5月21日火曜日
交通事故と示談交渉ー交通事故死者の約半数は高齢者
昨年の交通事故死者数は、4411人と、 過去最悪だった昭和45年の1万6765人に比
べ、約4分の1近くまで減少しましたが、事故の発生件数は約67万件と、約3割の止まっ
ています。特に高齢者の割合は、年々増加傾向にあります。
◎平成24年交通事故の発生件数(警察庁交通局発表 )
発生件数 66万5,138件
死傷者数 82万9,807人
死者数 4,411人
(高齢者の事故)
死者数を年齢別に見ていくと、65歳以上の高齢者が約半数近くにも及びます。
運転免許保有者が高齢化し相対的に高齢者が増加してはいますが、高齢者の事故数は
10年前の約1.4倍 、75歳以上では約2倍にも増えています。 高齢者の死亡事故にお
いては、約半数が歩行中の事故と、被害者になることが多いです。
高齢者が、被害者になってしまったとき、事故当時の記憶が曖昧であったり、記憶がない
にもかかわらず、自己に非があることを認めてしまうこともあると言われています。
事故当日の供述は、事実関係の認定では重視されますので、落ち着いた、慎重な対応が
必要です。
(示談交渉に際して)
交通事故の加害者になってしまったときは、加入している保険会社が、被害者と交渉をし
ます。
一方、被害者になったときは、ご自身で、保険会社又は保険会社の代理人である弁護士
と交渉することになります。 一度、交通事故示談書に、サインをしてしまうと、これを取り
消すことは相当に困難になります。交通事故の示談交渉には、難しい法律問題を含むこ
とがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所でも、交通事故問題に取り組んでいますので、どうぞご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
べ、約4分の1近くまで減少しましたが、事故の発生件数は約67万件と、約3割の止まっ
ています。特に高齢者の割合は、年々増加傾向にあります。
◎平成24年交通事故の発生件数(警察庁交通局発表 )
発生件数 66万5,138件
死傷者数 82万9,807人
死者数 4,411人
(高齢者の事故)
死者数を年齢別に見ていくと、65歳以上の高齢者が約半数近くにも及びます。
運転免許保有者が高齢化し相対的に高齢者が増加してはいますが、高齢者の事故数は
10年前の約1.4倍 、75歳以上では約2倍にも増えています。 高齢者の死亡事故にお
いては、約半数が歩行中の事故と、被害者になることが多いです。
高齢者が、被害者になってしまったとき、事故当時の記憶が曖昧であったり、記憶がない
にもかかわらず、自己に非があることを認めてしまうこともあると言われています。
事故当日の供述は、事実関係の認定では重視されますので、落ち着いた、慎重な対応が
必要です。
(示談交渉に際して)
交通事故の加害者になってしまったときは、加入している保険会社が、被害者と交渉をし
ます。
一方、被害者になったときは、ご自身で、保険会社又は保険会社の代理人である弁護士
と交渉することになります。 一度、交通事故示談書に、サインをしてしまうと、これを取り
消すことは相当に困難になります。交通事故の示談交渉には、難しい法律問題を含むこ
とがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所でも、交通事故問題に取り組んでいますので、どうぞご相談ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年4月27日土曜日
面会交流、間接強制に対し最高裁判所が初判断。
昨年4月施行の民法改正により、父又は母との面会及びその他交流(面会交流)について、
明文化され、 旧来と比較し子どもの利益が優先して考慮される環境が整備されつつあります。
しかし、 現実には離婚などの際に、 子どもと離れて暮らす親(非監護親)と子どもとの面会交
流の取り決めをしたにもかかわらず、子を監護している親(監護親)が、約束を守らないことも
あります。
その場合、裁判所は、面会交流することを許さなければならないと命ずるとともに、 相手方に
対し、その義務を履行しないときは一定の金銭を支払うことを命ずる決定ができるとの初判断
をしました。
最高裁平成25年3月28日第一小法廷決定は、監護親に対して非監護親が子と面会交流す
ることを許さなければならないと命ずる審判において、 面会交流の日時又は頻度、各回の面
会交流時間の長さ、 子の引き渡し方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給
付の特定に欠けるところがないと言える場合は、 上記審判に基づき監護親に対し間接強制
決定することができると解するのが相当であるとしました。
これは、調停調書又は審判が面会交流を定めるに際して、「 面会交流の日時又は頻度、 各
回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められているなどの監護親
がすべき給付の特定に欠けるところがないと言えるとき 」には、間接強制が許されるというも
のです。
一方で、「 頻度や時間は決められているが、子どもの引き渡し方法について定められていな
い 」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台高裁の判断は正当と結論づけ
られています。
当然、子の利益が最優先ですが、調停などでの面会交流の取り決めの際には、日時( 又は
頻度 )、時間と場所、引き渡し方法まで、特定する必要があるということになると思われます。
前記のような具体的方法についても、しっかりと話し合いをすることが必要です。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
明文化され、 旧来と比較し子どもの利益が優先して考慮される環境が整備されつつあります。
しかし、 現実には離婚などの際に、 子どもと離れて暮らす親(非監護親)と子どもとの面会交
流の取り決めをしたにもかかわらず、子を監護している親(監護親)が、約束を守らないことも
あります。
その場合、裁判所は、面会交流することを許さなければならないと命ずるとともに、 相手方に
対し、その義務を履行しないときは一定の金銭を支払うことを命ずる決定ができるとの初判断
をしました。
最高裁平成25年3月28日第一小法廷決定は、監護親に対して非監護親が子と面会交流す
ることを許さなければならないと命ずる審判において、 面会交流の日時又は頻度、各回の面
会交流時間の長さ、 子の引き渡し方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給
付の特定に欠けるところがないと言える場合は、 上記審判に基づき監護親に対し間接強制
決定することができると解するのが相当であるとしました。
これは、調停調書又は審判が面会交流を定めるに際して、「 面会交流の日時又は頻度、 各
回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められているなどの監護親
がすべき給付の特定に欠けるところがないと言えるとき 」には、間接強制が許されるというも
のです。
一方で、「 頻度や時間は決められているが、子どもの引き渡し方法について定められていな
い 」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台高裁の判断は正当と結論づけ
られています。
当然、子の利益が最優先ですが、調停などでの面会交流の取り決めの際には、日時( 又は
頻度 )、時間と場所、引き渡し方法まで、特定する必要があるということになると思われます。
前記のような具体的方法についても、しっかりと話し合いをすることが必要です。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年4月10日水曜日
改正労働契約法、改正高齢者雇用安定法の施行と雇用
4月1日、労使双方の雇用問題に大きな影響を与える「改正労働契約法」、「改正高齢
者雇用安定法」が施行されました。これにより、会社側は、早期に雇用体系、 賃金体系の
見直しが必要になりました。
<改正労働契約法>
(1)5年を超えた有期労働契約について労働者の申込みにより期間の定めのない労働契
約へ転換させる仕組みの導入 (但し、6ヶ月以上の空白期間があるときは、前のを通算し
ないものとされます。)と、 (2)期間の定めるがあることによる不合理な労働条件の禁止が
今回施行となっています。
5年以上働き続けた有期契約労働者が、突然雇止めされる不安はなくなりますが、使用者
側が期間について慎重になる可能性があります。 特に、雇用期間が5年に近づいた労働
者は十分に注意をする必要があります。
<改正高齢者雇用安定法>
定年に達した労働者を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を、これまでのような労
使協定で限定できる仕組みを廃止するとともに、義務違反の企業に対して指導し、 改善が
なければ企業名を公表することなどを内容としています。 希望者全員を継続雇用制度の対
象とします。
会社側、労働者側双方の労働問題、労働審判に関する相談に応じています。
お電話でご予約の上、まずは無料法律相談にお越しください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
者雇用安定法」が施行されました。これにより、会社側は、早期に雇用体系、 賃金体系の
見直しが必要になりました。
<改正労働契約法>
(1)5年を超えた有期労働契約について労働者の申込みにより期間の定めのない労働契
約へ転換させる仕組みの導入 (但し、6ヶ月以上の空白期間があるときは、前のを通算し
ないものとされます。)と、 (2)期間の定めるがあることによる不合理な労働条件の禁止が
今回施行となっています。
5年以上働き続けた有期契約労働者が、突然雇止めされる不安はなくなりますが、使用者
側が期間について慎重になる可能性があります。 特に、雇用期間が5年に近づいた労働
者は十分に注意をする必要があります。
<改正高齢者雇用安定法>
定年に達した労働者を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を、これまでのような労
使協定で限定できる仕組みを廃止するとともに、義務違反の企業に対して指導し、 改善が
なければ企業名を公表することなどを内容としています。 希望者全員を継続雇用制度の対
象とします。
会社側、労働者側双方の労働問題、労働審判に関する相談に応じています。
お電話でご予約の上、まずは無料法律相談にお越しください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
2013年3月18日月曜日
下請法のトラブル回避について
1月18日付の日経新聞の報道によれば、公正取引委員会が、2012年に「下請け業者に
支払う代金を不当に減額した」などとして、下請法に基いて親事業者(発注元)に勧告し、
返還を求めた金額は約49億円と、11年に比べ約2.7倍に増加し、過去最多となりました。
下請法は、1956年に中小企業、個人事業主の保護を目的に制定された法律です。
当初は、製造業が主な適用対象でしたが、改正されるに従い、適用の範囲と規制が強化
されています。2003年の改正により、ソフトウェア開発の「情報成果物製造委託」や運送
業、ビルメンテナンス等のあるゆる「役務提供委託」も規制の対象になり、 禁止行為も大
幅に追加されました。
小売業については、適用の対象にならないと思われがちですが、PB商品については、製
造委託として適用の対象になります。
日常的に、下請け事業者と取引をしている企業は、下請法を良く理解して、その規制に対
応できる体制になっていると思いますが、あまり意識せずに親事業者(元請):下請け事業
者になってしまっていて、公取又は中小企業庁の調査・指摘により、はじめて法律違反をし
ていることに気づくこともあります。
業務委託をするとき、又は受託するときは、資本金、業務の内容を良く見て、先ずは下請
法の対象になるか先に判断する必要があります。
今までの感覚、商習慣で取引を行うと、無意識に違反を行ってしまうことがあります。
例えば、
①親事業者が発注するときは、下請け事業者に対して下請法第3条に定められた書面を
交付しなければなりませんが、後で内容を修正すれば良いと考えて、とりあえずの内容で
期限までに交付し、精査しところ仕事量が少ないので下請けと相談の上、減額しようとす
ると、下請けの責任によらない減額として違反になる恐れが生じますので、十分内容を詰
めてから書面を交付する必要があります。
②何らの受入検査をしなかったときは、あとで瑕疵が見つかっても、返品ややり直しをさ
せることができないというのが、公取の見解です。
下請法でお困りのときは、親事業者、下請け事業者双方の相談をお受けしていますので
お問合せください。
---------------------------------------------------------------
弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
電話番号: 03-3503ー0921(東京エクセル法律事務所)
電子メール: info@ovlo-law.jp
支払う代金を不当に減額した」などとして、下請法に基いて親事業者(発注元)に勧告し、
返還を求めた金額は約49億円と、11年に比べ約2.7倍に増加し、過去最多となりました。
下請法は、1956年に中小企業、個人事業主の保護を目的に制定された法律です。
当初は、製造業が主な適用対象でしたが、改正されるに従い、適用の範囲と規制が強化
されています。2003年の改正により、ソフトウェア開発の「情報成果物製造委託」や運送
業、ビルメンテナンス等のあるゆる「役務提供委託」も規制の対象になり、 禁止行為も大
幅に追加されました。
小売業については、適用の対象にならないと思われがちですが、PB商品については、製
造委託として適用の対象になります。
日常的に、下請け事業者と取引をしている企業は、下請法を良く理解して、その規制に対
応できる体制になっていると思いますが、あまり意識せずに親事業者(元請):下請け事業
者になってしまっていて、公取又は中小企業庁の調査・指摘により、はじめて法律違反をし
ていることに気づくこともあります。
業務委託をするとき、又は受託するときは、資本金、業務の内容を良く見て、先ずは下請
法の対象になるか先に判断する必要があります。
今までの感覚、商習慣で取引を行うと、無意識に違反を行ってしまうことがあります。
例えば、
①親事業者が発注するときは、下請け事業者に対して下請法第3条に定められた書面を
交付しなければなりませんが、後で内容を修正すれば良いと考えて、とりあえずの内容で
期限までに交付し、精査しところ仕事量が少ないので下請けと相談の上、減額しようとす
ると、下請けの責任によらない減額として違反になる恐れが生じますので、十分内容を詰
めてから書面を交付する必要があります。
②何らの受入検査をしなかったときは、あとで瑕疵が見つかっても、返品ややり直しをさ
せることができないというのが、公取の見解です。
下請法でお困りのときは、親事業者、下請け事業者双方の相談をお受けしていますので
お問合せください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp
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