2013年9月22日日曜日

婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断:相続人についての判例


 マスコミでも大きく報道されましたが、9月4日、最高裁大法廷は婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

 現行民法では結婚していない男女間の子(婚外子)は、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の相続分の2分の1としています(第900条4号)。この規定は1947年(昭和22年)の民法改正により設けられたものです。

今回最高裁は、婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでおり、現在、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだとしました。
 そして、認識の変化に伴い、父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである、という考えが確立されてきていることから、婚外子の相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反するとしたものです。

 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになるとして、この決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではないとも判断しました。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp

2013年9月6日金曜日

賃金不払残業が相談内容の半数を占めるー若者の使い捨てが疑われる(いわゆるブラック企業) の電話相談の実施結果


厚生労働省は、9月1日に実施した「若者の使い捨てが疑われる(いわゆるブラック企業)の電話相談」の実施結果を発表しました。

相談件数は、1,042件。相談者は、20代と30代が約半数を占めています。賃金不払残業が相談内容の半数以上を占めていました。

発表の内容は、下記のとおりです。発表の詳細や、関連資料は厚生労働省のホームページを見てください。
厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019371.html





























当事務所も労使問題の相談に対応しています。無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
     

2013年8月9日金曜日

養育費、面会交流の取決め状況ー厚生労働省「全国母子家庭等調査結果報告

2012年施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化されました。 これに伴い、離婚届出用紙にも、面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられ、離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親事前に協議し取り決めをすることを促しています。

厚生労働省がまとめた2011年度の「全国母子家庭等調査結果報告」(5年に一度実施)によると、母子家庭の推計数は、約123万世帯であり、そのうち約8割が離婚を原因とする母子家庭です。この調査は、民法が改正される前の調査ですが、傾向に大きな変化はまだないのではないかと言われています。

 平成23年度全国母子世帯等調査結果報告へ

この報告によれば、父親から養育費を受けとっているのは、全体の19.7%としかいません。また、離婚に際して養育費の取決めをしているのは、全体の37.7%でした。養育費の取決めを文書でしているのは、全体の26.6%でした。

離婚に際して、面会交流について、 取決めをしているのは、全体23.4%でした。文書で取決めをしているのは、全体の11.7%しかありませんでした。
面会交流を行っているのは、27.7%でした。

お子さんのためには、養育費と面会交流については、関係法律に則り予め決めておくことが大切です。
母子世帯の母のうち45.6%が、離婚の際又はその後、子どもの養育費関係で だれにも相談していないという結果でした。 今は、相談できるところがいろいろとありますので一人で悩まずに、相談されることお勧めします。

私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
       

2013年7月30日火曜日

親権停止申立て27件ー厚生労働省発表

厚生労働省は、 平成24年度に全国の児童相談所長が行った親権停止の申立ては、17
自治体で27件 であったと発表しました(6月25日)。
併せて、親権停止の事例を4件を公表しました。

平成24年度に児童相談所長により申立てられた親権停止の事例(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146184&name=2r98520000037bau.pdf

27件中、 家庭裁判所が親権停止を認めたのは15件です。 他は、審判中などです。
法人又は複数人の未成年後見人の選任申立ての実績は、8自治体で13事例がありました。

親権停止制度は、 昨年4月1日施行の民法改正に設けられた制度です。 親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止する制度です。親権を停止する期間を設けることで、 子を何らの問題 のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。

制度の概要については、昨年の3月28日に、ここでも取り上げていますので、ご参照ください。 http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/03/blog-post_28.html

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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp       

2013年7月26日金曜日

労働審判をテーマにしたホームページを開設しました。

この度、労働審判制度を中心に労働問題に関する情報を発信するホームページ-「弁護士が書く労働審判サイト」を開設しました。労働審判制度の概要、労働審判を申し立てられた使用者側がどのように対応すべきかを中心に置きながら、関連する情報、トッピクスを適時発信していきます。

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 「弁護士が書く労働審判サイト」 http://www.aclaw.jp



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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp

        

2013年7月11日木曜日

実務解説 相続・遺言の手引きのご紹介


私(弁護士 面川典子)が、東京弁護士会 相続・遺言研究部のメンバーとして執筆加わった「「実務解説 相続・遺言の手引き」が、日本加除出版株式会社よりから出版されました。
以前、このブログでも、取り上げましたが、2015年1月より相続税の基礎控除が減額されます。これにより、相続税は一部富裕層 だけのものから、今まで相続税を意識していなかった一般家庭も影響の及ぶものとなりましたので、日頃から相続・遺言について関心を持つことは、たいへん重要なことだと思います。
(2013年2月13日ブログ  http://ovlolaw.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7102.html


本書では、相続分の譲渡、遺産の代償財産、遺産管理費用、葬式費用・香典、死亡退職金、遺族給付金、死亡退職金、遺族給付金、遺言の解釈・効力、「相続させる」遺言、遺留分放棄などに関する実務上の留意点を わかりやすく解説しています。

私(弁護士 面川典子)は、遺産分割、遺言書についても、無料の法律相談を行っていますの で、電話でご予約の上、どうぞご利用ください。
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内容紹介(加除出版ぎょうせいオンラインより)
http://www.kajo.co.jp/book/40261000002.html


類書にはない、「実務に踏み込んだ解説」
実務で押さえておきたい項目を網羅!

●好評を博した「実務家のための相続遺言の手引き(2006/6刊)」の
内容を見直し、新章を追加。
●一般的な相続・遺言の解説に留まらず、「実務家目線」での留意点
や理解すべき内容を意識した解説。
●家事事件手続法、平成25年度の税制改正に対応。

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(被相続人死亡後の法定相続人調査確定から、相続税の申告まで対応しています。
この詳細については、無料の法律相談とは別途、お問合せください。)


弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp

2013年6月5日水曜日

成年後見制度ー判断能力が衰えた高齢者と金融機関とのトラブル増加

証券会社の男性社員が、認知症を患った顧客女性(80歳)の弟になりすまして、この女性
が、他の証券会社に保有する投資信託を不正に解約させていたという報道がありました。

金融商品取引法は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する
目的に照らして不適当と認められる勧誘」をしてはならないと規定しています (金融商品取
引法40条1項)。
しかしながら、現実には高齢者の潤沢な資金の獲得を目指す金融機関の動きは激しくなっ
ており、不正な営業活動が行われるおそれも否定できません。
被害にあった場合に後から訴訟を起こしても、不適当な営業についての立証は困難で、
必ず勝訴する保証はありません。

判断能力が衰えた場合は、親族や専門家が成年後見人になって、その財産を管理するこ
とが本人の保護になります。
成年後見制度の内容については、私のホームページの成年後見のページ
 ( http://www.ovlo-law.jp/pg04.html ) をご覧ください。

当事務所でも、成年後見申立ての支援を行っています。また、成年後見人候補者にもなっ
ておりますので、詳しくはご相談ください。

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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp