2012年4月18日水曜日

無料法律相談を始めました。

この4月17日より、初回法律相談(30分間)を無料で行うこととしました。
わかば法律事務所を開設して、本年6月で6年となります。この間、多くの皆様に利用していた
だきましたが、まだまだ弁護士に相談をすることは敷居が高いと感じられている方も多いように
見受けられます。そこで、まずは気軽に相談をしていただけるように、初回の法律相談料を無
料とすることとしました。法律相談は、完全予約制となっておりますので、まずは電話にて予約
をお願いします。 (電話番号:03-5521-1566) 
また、メールでの相談や電話相談は行っておりませんので、当事務所にお越しください。
以前に相談に来ていただいた方も、初回無料ですので、どうぞご利用ください。

(相談料金は次のとおりです。)
初回相談(30分間):    無料
継続相談(2回目以降) 30分まで 5,000円(税込)、延長15分毎 2,500円(税込)

詳しいことは、「わかば法律事務所ホームページ」をご参照ください。
http://www.ovlo-law.jp/pg07.html

2012年4月11日水曜日

面会交流が明文化されました- 4月1日施行改正民法


4月1日施行の民法改正により、面会交流がが明文化されました(民法第766条第1項)。

 離婚後の非親権者と子の面会交流については、これまでも「親子という身分関係から当然に
発生するものであり、親としての情愛を基礎として、子の福祉のために認められるべき」などと
して裁判上も認められいましたが、平成23年民法改正で明文化されました。また、同条文に
は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されてます。離婚をするときに
は、 適切な面会交流が行われることを、子の利益を優先す点から、予め取り決めることが
重要です。

(4月1日施行の面会交流についての条文です) 
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、又は母
と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議でめる。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しな
ければならない。」

改正以前の条文です)
民法第766条第1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その
他監

について必要な事項は、その協議で定める。 ・・・・・