2013年12月6日金曜日

婚外子の相続分の格差解消へー改正民法が成立しました。

12月5日、結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の嫡出子の2 分の 1とする旧民法900条4号但書きを削除する改正民法が成立しました。
これにより、 結婚していない男女から生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の嫡出子と平等になります。

改正付則により、平成25年9月4日の最高裁決定後に開始した相続については改正法が適用されることとなります。

この最高裁の決定については、私も過去に取り上げていますので、ご参照ください。
9月22日ブログ 「婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断」
http://ovlolaw.blogspot.jp/2013/09/blog-post.html


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2013年11月15日金曜日

成年後見(1)-成年後見制度利用の現況

成年後見制度は、2000年に介護保険制度と同時に制度化されました。認知症、知的障害、精神障害により、判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。財産管理や契約、遺産分割協議などについて、選任された成年後見人が代理して行います。
成年後見という言葉は、耳にすることが多いと思いますが、制度の仕組みや実際にどのように申立て手続きをするか等について理解をしている方は少ないように思います。実際に、裁判所から選任され複数の成年後見人をしている立場から、制度利用の現況、申立ての方法、成年の後見制度のメリット、デメリット 、注意点などを数回に分けてお伝えします。

〔制度利用の現況〕
利用者は、年々増加し、平成24年末現在で、1万1150人の方が利用しています。但し、新受件数でみると、平成25年7月末現在では、1978件です。前年同月比94.4%と減少しています。
これは、平成25年1月に施行された家事手続法により、後見開始の申立ての取下げ等には、裁判所の許可が必要になったため、申立てに慎重な方が増加したためと言われています。
前記のように一度申立てをすると取下げに裁判所の許可を必要とすることなど、事前に制度を良く理解した上で申立てをすることは、将来の問題発生を回避するためにはたいへん重要です。



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2013年10月19日土曜日

職場のパワーハラスメント

厚生労働省発表によれば、平成24年度に労働局に寄せられ「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、約52,000件にまで達しています。また、ひどい嫌がらせ、いじめなどを原因とした精神障害の労災補償の支給決定も475件に上ります。訴訟の中でもパワーハラスメントという言葉が使われるようになり、判決でもパワーハラスメントという言葉が使われる例も見られます。

パワーハラスメントを放置することは、被害にあわれている従業員の心身の健康を害することはもとより、企業にも悪影響を与えますので、積極的な対応が必要です。
政府も、深刻に事態の深刻化を受けて、相談窓口の設置やガイドブックの作成などの対応をしています。先ず、一人で悩まずに、だれかに相談をすることが重要です。私も、相談を受けておりますの
で予約の上ご利用ください。
また、企業向けには対策ガイドラインの作成時の法的アドバイスなどを、労働問題の一環として行っています。

職場のパワーハラスメント(パワハラ)に関連する相談機関一覧

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter

職場のパワーハラスメント対策ブックが下記のサイトからダウンロードできます。

厚生労働省あかるい職場応援団

 

 

 

 

 

 

 

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2013年9月22日日曜日

婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断:相続人についての判例


 マスコミでも大きく報道されましたが、9月4日、最高裁大法廷は婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

 現行民法では結婚していない男女間の子(婚外子)は、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の相続分の2分の1としています(第900条4号)。この規定は1947年(昭和22年)の民法改正により設けられたものです。

今回最高裁は、婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでおり、現在、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだとしました。
 そして、認識の変化に伴い、父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである、という考えが確立されてきていることから、婚外子の相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反するとしたものです。

 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになるとして、この決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではないとも判断しました。
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2013年9月6日金曜日

賃金不払残業が相談内容の半数を占めるー若者の使い捨てが疑われる(いわゆるブラック企業) の電話相談の実施結果


厚生労働省は、9月1日に実施した「若者の使い捨てが疑われる(いわゆるブラック企業)の電話相談」の実施結果を発表しました。

相談件数は、1,042件。相談者は、20代と30代が約半数を占めています。賃金不払残業が相談内容の半数以上を占めていました。

発表の内容は、下記のとおりです。発表の詳細や、関連資料は厚生労働省のホームページを見てください。
厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019371.html





























当事務所も労使問題の相談に対応しています。無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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2013年8月9日金曜日

養育費、面会交流の取決め状況ー厚生労働省「全国母子家庭等調査結果報告

2012年施行の改正民法で、非親権者の父または母と子の面会交流及び養育費について明文化されました。 これに伴い、離婚届出用紙にも、面会交流と養育費の取り決めのチェック欄が設けられ、離婚に際しては、将来、子の利益を損なうことのないように両親事前に協議し取り決めをすることを促しています。

厚生労働省がまとめた2011年度の「全国母子家庭等調査結果報告」(5年に一度実施)によると、母子家庭の推計数は、約123万世帯であり、そのうち約8割が離婚を原因とする母子家庭です。この調査は、民法が改正される前の調査ですが、傾向に大きな変化はまだないのではないかと言われています。

 平成23年度全国母子世帯等調査結果報告へ

この報告によれば、父親から養育費を受けとっているのは、全体の19.7%としかいません。また、離婚に際して養育費の取決めをしているのは、全体の37.7%でした。養育費の取決めを文書でしているのは、全体の26.6%でした。

離婚に際して、面会交流について、 取決めをしているのは、全体23.4%でした。文書で取決めをしているのは、全体の11.7%しかありませんでした。
面会交流を行っているのは、27.7%でした。

お子さんのためには、養育費と面会交流については、関係法律に則り予め決めておくことが大切です。
母子世帯の母のうち45.6%が、離婚の際又はその後、子どもの養育費関係で だれにも相談していないという結果でした。 今は、相談できるところがいろいろとありますので一人で悩まずに、相談されることお勧めします。

私も、無料相談を行っていますので、電話予約の上ご利用ください。
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2013年7月30日火曜日

親権停止申立て27件ー厚生労働省発表

厚生労働省は、 平成24年度に全国の児童相談所長が行った親権停止の申立ては、17
自治体で27件 であったと発表しました(6月25日)。
併せて、親権停止の事例を4件を公表しました。

平成24年度に児童相談所長により申立てられた親権停止の事例(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146184&name=2r98520000037bau.pdf

27件中、 家庭裁判所が親権停止を認めたのは15件です。 他は、審判中などです。
法人又は複数人の未成年後見人の選任申立ての実績は、8自治体で13事例がありました。

親権停止制度は、 昨年4月1日施行の民法改正に設けられた制度です。 親権行使が適当でない場合に、2年を超えない範囲で親権を停止する制度です。親権を停止する期間を設けることで、 子を何らかの問題 のある父又は母から引き離しやすくし、子の利益を保護しようとするものです。

制度の概要については、昨年の3月28日に、ここでも取り上げていますので、ご参照ください。 http://ovlolaw.blogspot.jp/2012/03/blog-post_28.html

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