2013年2月6日水曜日

子どもの手続き代理人

離婚事件などでは、両親の間にはさまれた子供の気持ちが、置き去りになっていると感じること
もあります。
平成25年1月施行の「家事事件手続き法」においては、次のような事件
     ・面会交流にような子の監護に関する処分の審判
     ・親権喪失・停止・管理権喪失の審判
     ・親権変更・調停・審判
     ・未成年後見人選任審判
     ・離婚における親権者指定調停
では、子ども自身が審判や調停手続きに参加し、その子どもは、必要があれば、「手続代理人」
を選任することができるようになりました。
子どものための「手続代理人」の活用も含め、両親間の紛争に巻き込まれた子どもをサポートす
るため、私の所属する東京弁護士会の「子ども人権110番」では、こうした子どもたちが、無料で
弁護士に電話相談できる体制を整えていますので、ご利用ください。

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 東京弁護士会子ども人権救済センター「子ども人権110番」

     電話番号      03-3503-0110
     受付時間      月 ~ 金曜日 午後1時30分~午後4時30分、午後5時~8時
                土曜日         午後1時~4時
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私(面川)も、こどもの手続き代理人制度に 取り組んでいますので、お悩みをおかかえの方は、お
問い合わせください。

弁護士 面川 典子(おもかわのりこ) http://www.ovlo-law.jp