2014年6月17日火曜日

面会交流ー養護施設等入所の子との面会交流を認めた裁判例



全国の家庭裁判所では家庭の問題についての裁判例が出ています。
最近の裁判例を、機会を見てこのブログでご紹介します。

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東京家裁H24.6.29(家裁月報65巻3号52頁)

離婚後の非親権者である父が児童養護施設等の施設に入所中である子らとの面会を行うことと求めた事案

父母が離婚した場合の非監護親と子との面会交流は、基本的には子の健全な育成に有益なものということができるから、子の福祉を害するおそれがある特段の事情がある場合を除き、原則として認められるべきであるとし、子が施設に入所中における面会交流は施設の指導方針を尊重しながら行われる必要があることから、その具体的日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとして、これを認めるのが相当であると判断しました。
そして、親権者である母親がその協議の上で実施される面会交流に承諾を与えないなどとして妨げることはできないとしています。















離婚、面会交流などにも取り組んでおりますので、ご予約の上法律相談にお越しください。
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弁護士 面川 典子(おもかわのりこ)  http://www.ovlo-law.jp
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